本文
固定資産評価額通知書などの廃止について
業務システム移行(システム標準化)に伴う変更
市は、令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和8年1月13日(火曜日)に税務業務で使用しているシステムを新システムに移行します。
この移行に伴い、固定資産関係の一部の証明書が廃止されます。
廃止される証明書
- 固定資産評価額通知書
- 固定資産税額計算書
廃止される上記証明書は、令和8年1月9日(金曜日)までの発行となります。
郵送での請求は、令和8年1月9日到着分までの対応となります。
廃止される証明書の代替手段
| 廃止される証明書 | 代替手段(有料) | 代替手段(無料) |
|---|---|---|
| 評価額通知書 | 評価証明書 | 課税明細書(固定資産税・都市計画税納税通知書に添付または同封されています) |
| 名寄帳 | ||
| 税額計算書 | 公課証明書 |
・課税明細書は毎年5月中旬に発送している納税通知書に添付・同封されています。紛失しないよう大切に保管してください。
・所有資産が非課税、もしくは土地・家屋それぞれの課税標準額の合計が免税点未満の場合、納税通知書・課税明細書は発送されません。
・近傍価格が必要な場合は、交付申請の際にお申し出ください。
・名寄帳と課税明細書は特定の物件を選択して発行できません。特定の物件に限った情報が必要な場合は評価証明書や公課証明書を利用してください。
