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国土利用計画法に基づく届出について
制度の目的
国土利用計画法に基づく届出制度は、土地の投機的取引及び地価の高騰を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。
安中市は全域、土地等売買契約後の事後届けとなります。
届出の必要な土地取引
(1)都市計画区域内 | 5,000平方メートル以上 |
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(2)都市計画区域以外 | 10,000平方メートル以上 |
(注)安中市の都市計画区域内は市街化区域・市街化調整区域の線引きがされておりません。(「未線引き」または「非線引き」ともいいます。) |
売買、共有持分の譲渡、交換、地上権・借地権の設定・譲渡、営業譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、譲渡担保、前記取引予約、代物弁済 | |
(注) | (1)工作物等の届出土地の取引と一緒に、土地に存する立木や建物等の工作物も取引した場合には、工作物等の届出も必要です。 |
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(2)一団の土地取引個々の取引の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については、届出が必要です。 |
届出(国土利用計画法 第23条)
(1) | 土地売買等届出書 2部 用紙は都市計画課にて配布しています。また、群馬県ホームページから書式をダウンロードすることもできます。 ダウンロードはこちらから(群馬県)<外部リンク> |
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(2) | 添付書類 下記書類を各1部ずつ | ||
a.位置図(50,000分の1以上) | |||
b.案内図(5,000分の1以上) | |||
c.土地の形状を明らかにした図面 | |||
d.契約書の写し又はそれに代わる書類 | |||
e.委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合) |
直接又は郵送による提出方法
(1)届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合は買主) |
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(2)届出期間 | 契約(予約)を締結した日(契約締結日を含む)から起算して2週間以内。ただし、契約締結から14日目が行政機関の休日である場合には、その次の開庁日が提出期限になります。 |
(3)提出場所 | 都市計画課(受付後、県知事へ送付致します。) |
オンラインによる提出方法
ぐんま電子申請受付システムを利用した電子申請も可能です。
ぐんま電子申請受付システムを利用した電子申請については、次のリンクからお進みください。
1 本人による届出の場合 <外部リンク>
2 代理人による届出の場合(公的個人認証サービス等による確認が必要になります) <外部リンク>
手続きの流れ
その他
- 取引価格について指導、勧告等をすることはありません。しかし、土地の利用目的については審査を行い、その利用目的が不適切な場合には、届け出てから3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、助言をすることもあります。
- 土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、懲役又は罰金に処されることがあります。
関連リンク
群馬県ホームページ(国土利用計画法に基づく届出について)<外部リンク>