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低未利用土地の譲渡所得特別控除のための確認書の発行について

ページID:0002445 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。また、令和5年度税制改正により、本特例措置が令和7年12月31日まで延長されました。

この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の一定の要件を満たした譲渡をした場合に適用され、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。ただし、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内の場合は、譲渡価格が800万円以下の一定の要件を満たした譲渡をした場合に適用されます。

都市計画課では譲渡の要件のうち以下について確認書を発行します

  • 譲渡した方が個人であること。
  • 都市計画区域内の低未利用土地等であることおよび譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。(譲渡後に駐車場や資材置き場等として利用する場合は、本特例措置の適用対象にはなりません。)
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  • 申請地と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地がある場合に、その分筆された土地について確認書を同じ申請者に交付した実績の有無

低未利用土地等確認書を発行するために必要な書類

提出書類一覧

申請書(様式(1)-1) 書式はこのページからダウンロードしてください。
売買契約書の写し コピーを添付してください。
低未利用土地等であることを確認する書類 次のいずれかの書類をご提出ください。
  1. 安中市空き家バンクの「登録空家等登録決定通知書」の写し
  2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  3. 電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること。支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等)
  4. 上記1~3が用意できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(様式(1)-2)など
その他、農地などで書類の用意が難しい場合は窓口にご相談ください。
譲渡後の利用について確認する書類 様式(2)-1、様式(2)-2、様式(3)のいずれかの書類をご提出ください。
書式はこのページからダウンロードしてください。
申請のあった土地等の登記事項証明書 法務局で取得してください。

申請書の提出と確認書の受取方法

申請書の提出

本庁舎1階「都市計画課窓口」まで必要書類一式を持参のうえ、ご提出ください。

確認書の受け取り

確認ができましたら申請書に記載された電話番号に連絡いたします。確認書を発行しますので窓口までお越しください。
確認書の郵送を希望する場合は、「郵送分の切手を貼付し、送付先の住所等を記入した封筒」を併せてご提出ください。

次の点にご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
  • 申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 制度に関する情報などについては国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

提出書類書式 ※令和5年4月3日改正