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道路法第32条 道路占用許可について

ページID:0002458 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 市が認定している道路及びその附属物(それらの予定地を含む。)に工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合には道路管理者の許可が必要です。
 また、事前に工事内容について協議していだだくようご協力お願いします。

申請・協議窓口

旧安中市内

本庁
 群馬県安中市安中一丁目23番13号
 まちづくり部 土木課 庶務係

旧松井田町内(字名に松井田町の記載があるもの)

支所
 群馬県安中市松井田町新堀245
 松井田支所 松井田振興課 土木係

標準処理期間

申請から約2~3週間

条例・施行規則

注:令和4年4月1日現在

ダウンロード

許可・変更・継続の申請を行う場合

権利の譲渡・承継(相続含む)する場合

注:相続する場合は戸籍謄本を添付してください。

廃止等をする場合(原形回復)

お問い合わせ

まちづくり部 土木課庶務係
電話:027-382-1111

松井田振興課土木係
電話:027-382-1111

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