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二次的利用の申請について
二次的利用の申請手続きについて
- 実物のかるたを利用しないイベント、かるたを利用した商品の開発、映像作品の制作、かるたの複製、画像使用など、これらに類する行為を行う場合には「令和安中かるたの利用に関する取扱要領」に基づいた申請が必要です。
- 利用料は無料です。
- 令和安中かるたの利用に関する取扱要領 [PDFファイル/97KB]
申請が必要ない場合
- 安中市内の学校等が教育の目的で利用する場合
- 報道機関が、報道の目的で利用する場合
- 実物を使用する場合
申請書様式について
ご記入の上、以下の添付資料とあわせて提出してください。
(WordファイルかPDFファイル、どちらかお選びください。)
・令和安中かるた利用申請書 [Wordファイル/21KB]
・令和安中かるた利用申請書 [PDFファイル/100KB]
添付資料
- 法人、団体の概要書(申請者が法人、団体等の場合に限ります。)
- 法人、団体等の場合は役員名簿(氏名、ふりがな、性別、生年月日、住所)
- 令和安中かるたを利用する場所又は物件の見本(見本、レイアウト、原稿等)
- その他参考になるもの
利用期間
新規申請の場合
最長で申請した年度の末日までです。
※1~3月までに新規申請した場合は翌年度の末日までです。
更新の場合
利用期間満了後も引き続き利用する場合には、利用期間満了前に更新申請を行ってください。
(前回利用期間から空白期間がないようにしてください。)
更新の場合には2年間利用できます。
書類の提出先・問い合わせ先
※持参、メール又は郵送の方法によりご提出ください。
メール:ky-syougai@city.annaka.lg.jp
住 所:〒379-0221 群馬県安中市松井田町新堀245
安中市教育委員会事務局生涯学習課生涯学習係
審査・利用許可通知の送付
- 必要書類が整ってから審査を開始します。審査には2週間程度かかる場合があります。
- 審査完了後、申請者あてに利用許可通知書を送付します。
利用許可について
二次的利用の許可については、下記に掲げた基準で審査します。
許可の基準
次のいずれかに該当すると認められた場合に限り許可します。ただし、必要があると認める場合は、利用方法その他必要な事項について条件を付す場合があります。
- 子どもたちをはじめ、安中市民の郷土に対する愛着を深め、育むためのもの
- 安中市のイメージアップやPRに寄与するもの
利用上の遵守事項
- 利用申請書に記載された利用の趣旨・目的以外の利用をしないこと
- 絵札及び読み札を改変しないこと
- 利用許可を受けた権利を他の者に譲渡又は転貸しないこと
- 利用許可を受けた物件には、原則として許可番号を明示すること
利用を許可しない場合
- 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
- 安中市の信用又は品位を害するものと認められる場合
- 令和安中かるた及び安中市のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
- 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、もしくは支援又は公認しているような誤解を与えるおそれがある場合
- 令和安中かるたを利用することにより、誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
- 申請者又は申請者が属する団体の構成員が暴力団員等であることが判明した場合
- 令和安中かるたの絵札及び読み札を改変する場合、又はそのおそれがあると認められる場合
- その他利用を許可することが不適当であると教育長が認めた場合
利用中の内容変更について
許可内容に変更が生じた場合には、変更申請をしてください。
(例)
・利用期間を変更したい
(WordファイルかPDFファイル、どちらかお選びください。)
・令和安中かるた利用許可変更申請書 [Wordファイル/19KB]
・令和安中かるた利用許可変更申請書 [PDFファイル/49KB]
利用報告書の提出
利用が終了した日から30日以内に、完成品、写真、その他利用状況が分かるものを添えて、利用報告書を提出してください。
(WordファイルかPDFファイル、どちらかお選びください。)

