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家屋敷・事業所課税について
家屋敷・事業所課税とは
安中市内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人で、安中市に住所がない方に、市県民税の均等割を課税するものです(地方税法294条第1項第2号による)。
家屋敷・事業所課税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市や県の仕事である道路や公園の維持管理、ゴミの収集、消防、救急、防犯、保健、教育などの費用の一部を負担をしていただくというものです。
家屋敷とは
自己または家族の居住の目的で住居地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。
ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有しているものや、他人に貸し出している状態のものは対象になりません。
事業所とは
個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(法人が事業する場合は、該当しません)
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診察所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
※個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は対象となりません。
年税額
年税額 | 5,700円 (市民税3,500円・県民税2,200円) |
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課税の対象となる方
次の事項すべてに該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。
- 賦課期日現在(1月1日)、安中市に住民登録がない。
- 前年の合計所得金額・扶養人数等が条例で市県民税が課税される基準に達している。
- 安中市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所または事業所を持っている。
※家屋敷・事業所課税の対象になる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する』こととされています。つきまして、群馬県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。
課税の対象とならない方
前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の方は、課税されません。
また、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が法律および条例で定める金額以下の方は課税されません。