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市民税・県民税の申告について
市民税・県民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して翌年に課税されますので、収入・必要経費および所得控除について申告していただく必要があります。
この申告は、市民税・県民税の賦課資料となるばかりでなく、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎資料にもなります。
また、所得・税金に関する証明、国民年金保険料免除申請、福祉に関する負担金などの算定、保育料算定、就園奨励金助成、公営住宅入居申請など、様々な行政サービスを受けるためにもこの申告は必要なものです。
能登半島地震により住宅や家財に損害を受けた方へ
令和6年能登半島地震により、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。
今般の災害による被害に関して、所得税・地方税法等の関係法令が改正・施行されました。
雑損控除の特例について
今般の災害により家財や住宅などの生活に必要な資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失を雑損控除の適用対象とすることができます。災害に関するやむをえない支出について領収書等を市民税・県民税申告の際に添付または提示をすることで雑損控除の適用対象となります。
※所得税の還付や納税となる場合には市民税・県民税の申告ではなく所得税の確定申告が必要です。
所得税の確定申告について https://www.city.annaka.lg.jp/page/2484.html
市民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在、安中市に居住している人
ただし、次の「市民税・県民税の申告が必要ない人」に該当する人を除きます。
市民税・県民税の申告が必要ない人
- 所得税の確定申告をする人
(所得税の確定申告をおこなった人は、市民税・県民税の申告をおこなったものとみなされます) - 給与収入のほかに収入がない人【注】
※給与の支払者から安中市に給与支払報告書の提出がある人に限ります(提出の有無は給与の支払者に確認してください) - 公的年金のほかに収入がない人【注】
※日本年金機構などの公的年金の支払者から安中市に公的年金等支払報告書の提出がある人に限ります - 給与と公的年金の両方の収入があるが、これらのほかには収入がない人【注】
※支払者から安中市に給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出されている人に限ります - 配偶者控除、扶養控除の適用によりご自身が扶養されている人
※扶養する人が安中市外に居住している場合は申告が必要です
※給与や公的年金以外に収入がある人は、扶養されていても申告が必要です
【注】
- 給与や公的年金等の源泉徴収票に記載された控除のほかに、医療費、社会保険料、生命保険料などの各種控除の適用を受けようとする場合は申告が必要です。
- 給与と公的年金の両方の支払いを受けている人は、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
- 2か所以上から給与の支払いを受けている人は、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
公的年金等に係る確定申告不要制度と市民税・県民税の申告
所得税 | 市民税・県民税 |
---|---|
平成23年分の所得税確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、税務署への確定申告が不要となりました(所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります)。 | 左記の確定申告不要制度により確定申告をおこなわなかった人のうち、
※公的年金等の源泉徴収票に記載されている社会保険料の金額は年金から天引きされた保険料の金額であって、普通徴収分の社会保険料が含まれていません。普通徴収分の保険料を加算して控除を受けるためには申告が必要です |
申告の方法
市民税・県民税申告書を安中市に提出していただきます。
- 完成している申告書
- 市役所または松井田支所の申告受付会場に持参して提出してください。
※申告書の内容について職員との面談を希望する場合は順番待ちをしていただきますが、職員による内容確認が不要であれば番号札を取らず順番待ちをしないで提出できます - 郵送により市役所に提出することもできます。
※「申告書等ダウンロード」から申告書をダウンロードすることができます
※希望される人にはご自宅に申告書の郵送もおこないます
- 市役所または松井田支所の申告受付会場に持参して提出してください。
- 申告受付会場における申告書作成
職員が作成しますので、事前に申告書を記載する必要はありません。申告に必要なものをご準備の上、受付期間中に会場にお越しください。
申告の受付期間・場所
- 受付期間
令和6年2月15日(木曜日)から3月15日(金曜日)まで(土日・祝日は除きます)
※郵送による場合は2月15日より前でも受付可能です - 受付時間
午前9時から午後4時まで
※受付番号札は受付開始時間よりも前に出します - 受付会場
市役所本庁201・202会議室(新庁舎2階)
松井田支所基幹集落センター研修室(1階)
※会場入口にある番号札をお取りください
申告に必要なもの
共通 | すべての人 | 申告案内はがき(届いた人) マイナンバーカードまたは通知カード 身元確認書類(運転免許証など) |
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扶養している人や事業専従者がいる人 | その人のマイナンバーがわかるもの | |
収入金額などを証明するもの | 給与・公的年金収入があった人 | 給与・公的年金の源泉徴収票 |
個人年金収入があった人 | 保険会社など支払先から発行された支払通知書など | |
営業・農業・不動産収入があった人 | 収支内訳書、決算書など ※収入と必要経費を科目ごとに集計してお持ちください |
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シルバー人材センター配分金 保険満期金 その他の所得があった人 |
収入額がわかるもの(支払通知書・支払調書・買取証明書など) 必要経費がわかるもの |
|
各種控除の適用を受ける際の証明となるもの(例) | 社会保険料控除を受ける人 | 国民年金保険料控除証明書・領収書 任意継続保険料の支払証明書・領収書 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額確認書・領収書 ※生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合も控除の対象にすることができます ※納付書や口座振替で納めている保険料などの控除には申告が必要です |
生命保険料控除を受ける人 | 保険会社から発行された控除証明書 | |
地震保険料控除を受ける人 | ||
障害者控除を受ける人 | 本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など | |
医療費を受ける人 | 医療費控除の明細書 補てんされた金額がわかるもの おむつ使用証明書 ※事前に「医療を受けた人」「病院・薬局」ごとに金額をまとめて明細書に記入してお持ちください ※インフルエンザなどの予防接種や診断書代は控除対象外です ※生計を一にする親族の医療費も控除の対象にすることができます |
|
寄附金控除を受ける人 | 寄附した団体から発行された領収書・証明書 |
マイナンバー
地方税分野における本人確認について(総務省HP)<外部リンク>
郵送による申告書の提出
申告受付会場はたいへん混み合います。
完成している申告書の提出は、郵送がおすすめです。
- 次のような人は、特におすすめです。
- 公的年金の収入が400万円以下でほかに収入がなく、所得税の還付申告をしない人
- 収入がなかった人
- 課税所得がなかった人(遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当のみの人など)
郵送先:〒379-0192 安中市安中1-23-13 安中市役所税務課市民税係 あて
※「申告書等ダウンロード」から申告書をダウンロードすることができます
※希望される人にはご自宅に申告書の郵送もおこないます。市役所税務課市民税係または松井田支所住民福祉課税務保険係までご連絡ください
※所得税の確定申告書は、高崎税務署に郵送してください
- 郵送の場合の注意事項
- 申告書に記入もれがないことをよく確認して提出してください。
- 収入や各種控除に係る証明書などの必要書類を同封して郵送してください。必要書類が同封されていないと控除が受けられなくなる場合があります。
- 申告書の写しが必要であったり必要書類の返却を希望される人はその旨を記載し、切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
- 申告書に記入された内容について電話で確認させていただくことがあります。
- 内容について不明・不足な点があるときは、改めて申告受付会場にお越しいただく場合があります(事業・農業・不動産収入がある人は、収入金額と必要経費を必ず記入してください)。
申請書等ダウンロード
令和 6年度 市民税・県民税申告書 [PDFファイル/246KB]
令和 6年度 市民税・県民税申告の手引き [PDFファイル/851KB]
令和 6年度 市民税・県民税申告の書き方 [PDFファイル/229KB]
令和 5年度 市民税・県民税申告書[PDFファイル/249KB]
令和 4年度 市民税・県民税申告書[PDFファイル/164KB]
令和 3年度 市民税・県民税申告書[PDFファイル/164KB]
令和 2年度 市民税・県民税申告書[PDFファイル/245KB]
令和元年度 市民税・県民税申告書[PDFファイル/245KB]
申告時期によくいただくご質問とその一般的な回答
ご質問 | 一般的な回答 | |
---|---|---|
1 | 申告しないとどうなりますか? | 提出していただく申告書は、市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の基礎資料になります。申告書の提出がないために、これらの金額が高くなってしまったりすることがあります。 また、所得証明、国民年金保険料免除申請、福祉に関する負担金などの算定、保育料算定、就園奨励金助成、公営住宅入居申請など、様々な行政サービスを受けるためにもこの申告は必要なものです。 |
2 | 申告書が送られてこないけれど、申告しなくてもいいのですか? | 前年度に市民税・県民税の申告書を提出した人には、申告の案内はがきを送付しています。案内が届かなくても申告が必要な場合があります。申告が必要かどうかは、市民税・県民税の申告が「必要な人」「必要ない人」よりご確認ください。 |
3 | 会場に行くことができないときはどのように申告すればいいですか? | 郵送で申告書を提出することができます。 |
4 | 本人が会場に行かなくても大丈夫ですか? | 代理人でも申告を受け付けています。 ※家族などで本人の所得状況などを把握している場合に限ります。代理人となるために必要なものはありませんが、申告に必要なものをご用意ください |
5 | 年金収入が400万円以下のため税務署から申告不要と言われましが、市民税・県民税の申告は必要でしょうか? | 所得税の還付申告をする場合を除き、確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告が必要な場合や申告することによって有利になる場合があります。 |
6 | 収入がなかったのですが申告は必要ですか? | 収入がなかった人も申告が必要です。 ただし、配偶者控除、扶養控除の適用によりご自身が扶養されている人は申告する必要はありません。 ※扶養する人が安中市外に居住している場合は申告が必要です ※所得証明が必要となる場合は申告が必要です |
7 | 遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当だけを受給していてほかに収入はないが申告は必要ですか? | 遺族・障害年金、雇用(失業)保険、傷病手当だけを受給していてほかに収入はなかった人も申告が必要です。 ※これらの収入は、課税所得とはみなされませんので、収入がなかった場合と同様の扱いとなります |
8 | 医療費控除は10万円以上ないと控除対象になりませんか? |
所得の金額が200万円未満の場合は、支払った医療費が10万円以下でも該当する場合があります。
8万円-1万5千円-(120万円×5%)=5千円(医療費控除額) |
9 | 昨年9月に会社を退職し、その後勤めていないのですが、申告の必要がありますか? | 年末調整の済んでいない源泉徴収票をお持ちの方は、所得税の清算が済んでいないので、税務署に確定申告をしてください。確定申告をした場合、市民税・県民税の申告書の提出は必要ありません。 |
10 | 今年の2月に安中市からB市へ引越ししました。申告はどちらの市にすればいいのですか? | 市民税・県民税は1月1日に住んでいた住所地の市区町村に納めることになっています。あなたの場合、今年の1月1日の住所は安中市だったので安中市に申告していただき、来年からB市に申告していただくことになります。 |
11 | 配偶者の扶養親族となっていましたが、今年1月5日に配偶者が亡くなりました。死亡した配偶者の申告は必要ですか? | 市民税・県民税はその年の1月1日お住まいの人に納めていただくことになっています。1月5日に亡くなられた人も納税義務者になりますので、申告が必要な人にあてはまる場合には申告が必要です。 |
12 | パートやアルバイトの場合、扶養に入るにはいくらまでなら大丈夫でしょうか? | 配偶者控除や扶養控除などの適用により扶養に入れる金額は、パートやアルバイトの収入だけの場合は103万円以下となります。 ※健康保険の扶養の基準とは異なりますので、それぞれ加入されている健康保険組合にお問い合わせください ※パートやアルバイト収入だけの人の場合、103万円まで扶養に入れますが、93万円を超えるとご自身に市民税・県民税がかかります |
所得税に関するお問い合わせ
高崎税務署(電話:027-322-4711)
※自動音声でご案内いたします
所得税の確定申告に関するお問い合わせは、高崎税務署へ
市民税・県民税申告に関するお問い合わせは、安中市役所税務課市民税係または松井田支所住民福祉課税務保険係までお願いします。