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入湯税の使途状況について
入湯税
入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。
入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて市に納めることになっています。
入湯税の使途
入湯税は目的税の一つです。地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
安中市における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。
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入湯税とは、鉱泉浴場等における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。
入湯客は入湯する際に鉱泉浴場等に納税し、鉱泉浴場等の経営者がそれをまとめて市に納めることになっています。
入湯税は目的税の一つです。地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防設備・その他消防活動に必要な施設の整備や観光振興に要する費用に充てられます。
安中市における入湯税の使途状況は、次のファイルをご覧ください。