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令和元年10月1日より軽自動車税の税制が変わります
令和元年10月1日より、軽自動車税に新たに「環境性能割」が創設されました。それに伴い、これまでの自動車取得税(都道府県税)は廃止され、軽自動車税は「種別割」へと名称が変わります。そのため、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。
環境性能割
三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず課税されます。税額は、課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率を乗じて算出します。詳細については「国土交通省:自動車関係税制について<外部リンク>」をご参照ください。なお、環境性能割は市町村の税となりますが、当面の間は都道府県が賦課徴収を行います。
【環境性能割に関する問い合わせ】
自動車税事務所 027-263-4343
種別割
これまでの軽自動車税の名称が変更になります。毎年4月1日に所有し、登録のある軽自動車に対して課税されます。