本文
死後24時間未満の火葬事案について
死後24時間未満の火葬事案について
この度、本市で発行した火葬許可証によりすみれケ丘聖苑で執行した火葬が、死亡確認から24時間を経過しないうちに行われていた事案が発生したことをご報告します。「墓地、埋葬等に関する法律」第3条では、「他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。」と定められております。今回このような事態を発生させ、関係者の皆様にはご迷惑をおかけし、また市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げるとともに、このことを深く受け止め、二度と同じことが起こらないように再発防止に取り組んでまいります。
発生年月日(判明日) 令和8年1月26日
事案
- 1月23日金曜日 葬儀社より死亡届提出
- 1月24日土曜日 すみれケ丘聖苑にて火葬執行
- 1月26日月曜日 市民課で死亡届確認時、死亡後22時間の火葬執行であることを確認した
発生原因
- 死亡届と火葬許可証の内容確認が不十分であった。
- 休日対応における市民課の火葬許可作成手順の周知が不十分であった。
- 火葬時、火葬許可証を複数人で確認しなかった。
再発防止策
火葬許可証作成時に、死亡日時等の必須項目を確認するチェックリストを作成し、担当課にて火葬許可証の確認を徹底し、休日対応のフローの見直しなどを通じて、再発防止に取り組んでまいります。
