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わな猟免許を取得すると補助金がでます

ページID:0025158 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

安中市わな猟免許取得費等補助金について

安中市では、野生鳥獣による農林業被害の減少を図るため、市内に住所を有する者が、新たに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定するわな猟免許を取得した場合に対し、その取得及び登録に要する経費の一部を補助しています。(市内に土地を有していても市内に住所を有していない場合は対象になりません。)

具体的には

(1)わな猟免許取得費

(2)狩猟者登録料

(3)予備講習受講者負担金

が対象になります。

狩猟者登録料に対する補助は、わな猟免許を取得した年度(4月1日から翌年3月31日)に支払った分が対象となります。

ですから、

例えば、令和8年2月15日のわな猟試験に合格し、令和8年11月15日から狩猟者登録をした場合、補助の対象はわな猟免許取得費と予備講習受講者負担金となります。令和8年11月15日からの狩猟者登録に要した費用は補助金の対象とはなりません。

※補助金の対象者には年度末にわな猟免許申請書記載の住所に宛てて市から通知が届きます。

※銃猟は対象外です。

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