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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)は、社会経済情勢の変化に伴う建築物におけるエネルギーの消費量の著しい増加に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置(省エネ基準適合義務制度)や、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(消費性能向上計画認定)等の措置を講ずることによって、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とするものです。
省エネ基準適合義務制度
省エネ基準適合義務、省エネ適判の対象について
省エネ基準適合義務の対象
令和7年(2025年)4月1日以降に着工して新築・増改築される全ての建築物に、建築物省エネ法第10条第1項の規定による、省エネ基準への適合が義務づけられています。なお、この規定は、建築基準関係規定であるため、建築確認で省エネ基準適合の確認を要する場合、省エネ基準適合が確認できない限り確認済証が交付されず、着工することができません。
~適用除外~
省エネ基準適合義務については、建築物省エネ法第10条及び第20条の規定に基づき、以下の場合において適用除外要件が規定されています。
- 新築・増改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建造物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
~増改築の場合の省エネ基準適合が必要な部分~
増改築をする場合、これまでは増改築する部分を含めた建築物全体を省エネ基準に適合させる必要がありましたが、 令和7年(2025年)4月1日の法改正によって増改築する部分のみ省エネ基準に適合させることへ見直されています。

省エネ適判の対象
省エネ基準適合義務制度の対象となる場合、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物を建築する場合を除き、原則として、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下、「登録省エネ判定機関」という。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下、「省エネ適判」という。)の結果として、省エネ適判通知書を確認申請書に添付する必要があります。
~省エネ適判の省略について~
以下のいずれかに該当する場合は、省エネ適判を受ける必要はありません。
- 建築物省エネ法施行規則第2条第1項第1号に規定する仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合させる場合
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する設計住宅性能評価書の交付を受けた場合
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の認定又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第1項の確認を受けた場合
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物省エネ法第14条第1項の規定により、本市では省エネ適判の全部を登録省エネ判定機関に行わせることとしています。
※登録省エネ判定機関は以下のページからご確認ください。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイトに移動します<外部リンク>
消費性能向上計画認定
省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築若しくは修繕等(以下、「新築等」という。)に係る計画について、建築物省エネ法第30条第1項に規定する誘導基準(以下、「誘導基準」という。)に適合している等、その計画が認定基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁の認定を受けることができます。
消費性能向上計画認定の対象
消費性能向上計画認定を取得できるのは、消費性能向上計画認定の対象となる建築物の新築等に係る工事を行う場合に限定されているとともに、その計画が省エネ性能の向上に資する計画・工事であることが必要です。
また、建築物省エネ法第35条に規定する容積率特例を受けるための複数建築物や建築物全体としての認定に加えて、融資や補助制度等を活用するため、住宅部分や非住宅部分のみの認定を受けることも可能です。
参考: 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイトに移動します<外部リンク>
消費性能向上計画認定の取得
建築主は、所管行政庁の認定を受けるために、当該工事に着手するまでに認定基準に適合していることが確認できる図書等を2部提出する必要があります。(消費性能向上計画認定に併せて確認申請を行う申し出を行った場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出する必要があります。)また、消費性能向上計画認定を受けることにより、省エネ適判通知書の交付を受けたものとみなすことができる場合があります。
なお、技術的な基準である誘導基準への適合確認については、省エネ判定機関等が交付する消費性能向上計画認定に係る技術的審査適合証の活用をご検討ください。

手数料等について
手数料
省エネ適判及び消費性能向上計画認定を受ける場合に必要な手数料については下記の一覧表をご確認ください。
安中市 省エネ適判定手数料一覧表 [PDFファイル/55KB]
安中市省エネ消費性能向上計画認定手数料 [PDFファイル/48KB]
「省エネ適判・消費性能向上計画認定」の提出先
下記に掲げる建築物は本市が提出先となります。
- 建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)
- 建築基準法第6条第1項第3号に掲げる建築物
上記以外の建築物については、群馬県(高崎土木事務所)が提出先となります。
群馬県の建築行政 - 群馬県ホームページ<外部リンク>
