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特定在留カード等について

ページID:0028912 更新日:2026年6月14日更新 印刷ページ表示

特定在留カード等について

令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市町村窓口で行うことができます。また、作成は任意ですので、在留カードとマイナンバーカードを別々に持つこともできます。

制度の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

特定在留カード交付申請について​<外部リンク>

手続きについて

対象となる方

中長期在留者

特別永住者

交付申請の場所

特定在留カード等の交付申請は、市役所または地方出入国在留管理局の窓口で行うことができ、次に掲げる手続きと併せて申請します。

市役所でできる手続き
  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住所地の変更届
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出
地方出入国在留管理局でできる手続き
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

 

市役所の申請時間・場所

月曜日から金曜日(祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く)

午前8時30分~午後5時15分(本庁市民課・支所住民福祉課)

手数料

初回交付の場合は、原則無料となります。

ただ、場合によっては有料となる場合がございますのでご注意ください。詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

※特定在留カードをすでに所持している方が、汚損、紛失等で再発行する場合など

 

 

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