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安中市民商品券を配布します

ページID:0029152 更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品価格高騰の影響を受けている市民の生活応援として、対象となる全市民に対して、市内の取扱店等で利用できる商品券を配布します。

市民の方はこちら

商品券取扱店(事業者)の方はこちら

商品券見本

市民の方へ

よくある質問(市民の方へ) [PDFファイル/691KB]

商品券について

商品券の額​

1人あたり4,000円(500円券8枚綴り、1冊)

【配布対象者】

令和8年6月1日時点で安中市に住民登録がある方

【利用期限】

商品券が届いたときから令和9年1月31日(日曜日)まで

【利用できる店舗等】

市内の取扱店で利用できます。商品券と一緒に取扱店舗一覧(令和8年6月19日までの登録受付分)を送付します。また、取扱店舗の店頭にポスター等を掲示しますのでご確認ください。

取扱店舗は令和9年1月31日まで募集し、追加店舗を含む最新情報は安中市民商品券専用ポータルサイトに掲載します。商品券の二次元コードからもご確認いただけます。

 安中市民商品券特設ポータルサイト<外部リンク>

商品券の配布について

【配布方法】

世帯主様宛てに世帯全員分をまとめてゆうパックで配達します。

9月末までに配達する予定としています。全世帯に配達するので、お届けするのに時間がかかる場合があります。何卒ご了承ください。

なお、配達状況の問い合わせは、郵便局では対応できません。また、安中市民商品券事務局または市役所にお問い合わせいただいても、「いつ届くのか」のご質問には、ご回答できかねます。

【不在により受け取れなかった場合】

郵便局の不在連絡票が届いていた場合には、郵便局にご連絡していただき、期限までに必ずお受け取りをお願いします。

郵便局でのお受け取りに必要な書類や再配達のご依頼については、安中市民商品券事務局または市役所ではご回答できかねます。

【郵便局での保管期限が過ぎてしまった場合】

郵便局の保管期限が経過した商品券(ゆうパック)は、安中市民商品券事務局にて保管しています。お手数でも、安中市民商品券事務局でお受け取りください。


受け取り場所(安中市民商品券事務局)

〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(市役所旧本庁舎1階)

電話:027-382-1111 内線1984・1985

業務時間:9時00分〜17時00分 ※12時00分〜13時00分は昼休業(土曜日・日曜日・祝日は休業)

受け取れる方

[原則]配布対象者(世帯主) または その同居人(世帯員)

持参するもの
  1. 受け取りに来る方の本人確認書類 ※マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証1点、または、保険証、各種年金手帳等の顔写真無しの身分証明書2点
  2. 安中市民商品券交付申請書兼受領書 [Wordファイル/11KB] ※事務局での記入・提出も可​
  3. 委任状 [Wordファイル/19KB] ※代理人が来庁される場合​
  4. ゆうパック不在連絡票(任意)

 商品券を利用できないものについて

  1. 不動産や金融、保険商品の購入
  2. たばこの購入
  3. 教育、学習支援、医療、福祉サービス、廃棄物処理、物品の賃貸等への支払い
  4. 有価証券、各種商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、旅行券、プリペイドカード等の金券、その他換金性の高い商品の購入
  5. 各種カード、アプリ等へのチャージ
  6. 税金、公共料金、各種料金(インターネット回線使用料等)の支払い
  7. 仕入れ、事業活動に用いる物品、サービス等への支払い
  8. 特定の宗教・政治団体と関わるものや寄付、公序良俗に反するものへの利用

配偶者からの暴力を理由に避難している方について

配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により基準日(令和8年6月1日)時点で住民票を移すことができない場合は、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要書類を添えて、市役所までお申し出ください。

 配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書 [Wordファイル/29KB]

令和8年6月1日以降に亡くなられた方について

亡くなられた方が世帯主の場合

ご家族がいる場合

新世帯主様宛てに亡くなられた方の分も含めてお送りします。

単身世帯の場合

原則、亡くなったときの住所地に送付しており、ご遺族の方が受け取ることができます。

配達期間にお受け取りいただけなかった場合は、安中市民商品券受領に関する誓約・申立書に必要事項を記入の上、安中市商品券事務局にてお受け取りいただけます。

 安中市民商品券受領に関する誓約・申立書 [Wordファイル/23KB]


亡くなられた方が世帯主ではない場合

世帯主様宛てに亡くなられた方の分も含めてお送りします。

「安中市民商品券」の取扱店を募集します

商品券取扱店(事業者)の方へ

よくある質問(商品券取扱店の方へ) [PDFファイル/622KB]

安中市民商品券の発行にあたり、商品券が利用できる取扱店を募集しますので、ご希望の方は申請をお願いします。

取扱店参加資格について

商品券を取り扱うことができる市内の店舗や事業所が対象

※詳しくは安中市民商品券取扱店募集要領 [PDFファイル/502KB]をご覧ください。

申請手続きについて

【申請方法】

「安中市民商品券取扱店登録申請書」に必要事項を記入し、以下の提出先へ郵送、Fax、電子メール等で申請してください。

また、市役所でもお預かりします。

※市内に複数の店舗がある場合には、個別の店舗ごとに申し込んでください。

 安中市民商品券取扱店登録申請書 [Excelファイル/45KB]

 登録申請書記載例 [PDFファイル/230KB]

【提出先】 

 安中市民商品券事務局

 〒370-0844 高崎市和田多中町11-37 株式会社スター商会内

 電話:027-323-9837

 Fax:027-327-6994

 メール:s_star@xp.wind.jp

【申請期間】

令和9年1月31日(日曜日)まで

換金手続きについて

【換金方法】

取扱店は、令和9年1月31日(日曜日)までに利用された商品券について、必要書類を添えて安中市民商品券事務局へ原則持参により手続してください。

【換金場所】

 安中市民商品券事務局

 〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(市役所旧本庁舎1階)

 電話:027-382-1111 内線1984・1985

 業務時間:9時00分〜17時00分 ※12時00分〜13時00分は昼休業(土曜日・日曜日・祝日は休業)

【換金に必要なもの】
  1. 店舗等で利用された商品券※
  2. 安中市民商品券換金依頼書(登録後に郵送されます)
  3. 安中市民商品券取扱店登録通知書(写しでも可)

※商品券裏面下部の「取扱店使用欄」に事業者名(店舗名)を記入してください。店舗のスタンプを押していただいても構いません。なお「取扱店使用欄」に事業所名(店舗)の記載がない場合は、換金手続きを行うことができませんので、ご注意ください。

【換金申請期限】

令和9年3月1日(月曜日)まで

※上記期限を過ぎての換金には一切応じられませんので、ご注意ください。

問合わせ先

安中市民商品券事務局(事業受託者:株式会社スター商会)

○ 取扱店の募集、登録に関すること

 〒370-0844 高崎市和田多中町11-37 株式会社スター商会内

 電話:027-323-9837

 Fax:027-327-6994

 メール:s_star@xp.wind.jp

○ 商品券に関すること

 〒379-0116 安中市安中一丁目23-13(旧本庁舎1階)

 電話:027-382-1111 内線1984・1985

みりょく創出部商工課商工労働係

​○商品券事業全般に関すること

 〒3790192 安中市安中二丁目13-7

 電話:027-382-1111 内線2621・2627

 

■この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

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