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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について

ページID:0029523 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

概要

平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げ手続きが、令和7年6月の最高裁判決において、違法と判断されました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

追加支給について

追加給付の対象について

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。

追加給付を受けるための申出について

安中市で生活保護受給中の世帯の方は、申出は不要です。毎月の保護費の支給と同じ方法で(例:口座振込、窓口現金支給)追加給付を行う予定です。

 

過去に安中市で保護を受給していた方(現在は廃止)は、保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。

また、当時の世帯主が亡くなっている場合につきましては、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。

 

【申出受付期間】

令和8年8月3日(月曜日) ~ 令和9年7月30日(金曜日)

 

【申出方法】

窓口(安中市役所 本庁 福祉課保護係)

 

【申出書】

申出書 [PDFファイル/220KB]

委任状 [PDFファイル/203KB] (代理の方が申請する場合のみ)

 

【必要書類】

提出に伴う必要書類等につきましてはチェックリストをご参照の上、ご提出ください。

チェックリスト [PDFファイル/]77KB

 

よくある質問

過去に保護を受けていた自治体が安中市以外の場合はどうすればよいですか?

追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。安中市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。

安中市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。

追加給付の対象期間に安中市で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか?

個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。原則窓口での対応となります。

追加給付額はいくらになりますか?

追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。

厚生労働省相談センターホームページ(外部サイト)<外部リンク>に、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。

 

お問い合わせ

厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

今回の追加給付において、厚生労働省や安中市が口座情報等をお電話でお聞きしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼したりすることはありません。

暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

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