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指定学校の変更に係る申立てについて

ページID:0031327 更新日:2026年10月28日更新 印刷ページ表示

指定学校の変更に係る手続き

 指定学校の変更とは、市内に在住する児童生徒が事情により指定された学校へ通うことが難しい場合、市内の別の小中学校への通学を認める制度です。

指定学校の変更事由および許可期間は下記のとおりです。

安中市立小中学校における指定学校の変更事由および許可期間

種 別 番号  指定学校の変更事由  許可期間

1 市内転居

(1)

学年中途に転居する場合 年度内の必要な期間
(2) 住居の改築などで、一時的に校区外(区域外)に転居する場合 改築完了まで
(3) 新築あるいは住宅購入などの理由で転居予定先の校区の学校へ、転居する前から通学を希望する場合 転居完了まで
(4) 公共事業により立ち退きを余儀なくされた場合 卒業まで

2 地理的状況

(1)

指定学校までの通学距離が隣接する学校までのそれに比べて著しく遠く、通学に困難があると認められる場合 卒業まで
(2) 許可校区に指定された地区(法正寺、宮掛)に居住している場合 卒業まで

3 身体の障害等

(1) 障害や慢性的な病気があり、転居等による転校に支障がある場合 必要な期間
(2) 過去に長期欠席があるなど、性格・精神の状態から転校に支障があると認められる場合 必要な期間

4 留守家庭

(1) 共働き又は母子及び父子家庭で日中留守となり、かつ指定学校の通学区域に学童保育又は預けられる家庭等がなく、他の通学区域に預けられる親族の家庭等がある場合 当該年度末
(毎年更新要)

5 いじめ、不登校

(1) いじめや、精神の状態等による不登校などで、転校することによって改善がのぞめる場合 卒業まで
6 教育的配慮 (1) 事情により、現在の居住地に住民登録ができない場合 教育委員会の認める期間
(2) 兄弟姉妹が指定学校以外の学校に通学している場合 必要な期間または卒業まで
(3) 指定学校以外の小学校を卒業し、卒業した小学校に接続する中学校に引き続き通学を希望する場合 必要な期間または卒業まで
(4) その他、教育委員会が教育的見地からやむをえないと認める場合 必要な期間

〇 種別2「地理的状況」番号(1)指定学校までの通学距離が隣接する学校までのそれに比べて著しく遠く、通学に困難があると認められるのは下記のいずれかの場合とします。

・指定された学校と住所地との間の直線距離が、3.0キロメートル超で、通学を希望する学校と住所地との間の直線距離がそれと比べて短い場合 

・通学を希望する学校と住所地との間の直線距離が、指定された学校と住所地との間の直線距離の3分の1以下である場合

〇 種別4「留守家庭」は小学生が対象です。また、学童保育を利用できない場合も認めます。                                         〇 部活動を理由とした指定学校の変更は認めていません。                                                   〇 種別2「地理的状況」に該当する場合は、申立てのできる期間を原則として11月1日から12月28日までとします。それ以外の申立事由に該当する場合は、事実発生時の申立てとします。                                                                        〇 児童生徒の登下校については、保護者の責任において行っていただきます。 

申立てについて                                                               

「安中市立小中学校における指定学校の変更事由および許可期間」の変更事由を満たし、指定学校の変更を希望される場合は、事前に教育委員会学校教育課学事係までご連絡ください。申立書及び実情に応じて必要な書類を提出していただきます。
申立書等(学校教育課窓口または、下記関係書類からダウンロードしてください。)は必要事項を記入し、教育委員会学校教育課(松井田庁舎2階)へ提出してください。​

※ 指定学校の変更申立後は速やかに教育委員会事務局で事情調査を行い、可否を決定して回答するものとします。

関係書類

指定学校変更申立書 [PDFファイル/74KB]

同意書(4留守家庭に必要) [PDFファイル/67KB]

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