悪臭に関する規制について

悪臭は悪臭防止法によって規制されています。
悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

規制対象

規制地域内のすべての事業場(工場、農場、事務所等)から発生する悪臭が対象となります。

規制地域と規制基準

安中市は市内全域が悪臭規制地域に指定されています。悪臭規制地域ごとの事業場の敷地境界線上における規制基準(臭気指数による規制が導入されています)は以下のとおりです。

区域名 規制地域 規制基準
指数15区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域および第二種住居地域 臭気指数
15
指数21区域 指数15区域以外の市域全域 臭気指数
21
臭気指数とは…
臭気の強さを表す数値で、においのついた空気をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数を10倍した数値です。


臭気指数=10×Log(臭気濃度)

たとえば、臭気を100倍に希釈してにおいを感じられなくなった場合の臭気濃度は100であり、臭気指数は20となります。つまり臭気指数15はおよそ30倍臭気指数21はおよそ125倍に希釈して感じられなくなる程度のにおいを表しています。

悪臭の防止対策等につきましては、下記リンクをご参照ください。

参考〈外部リンク〉

お問い合わせ

産業環境部 環境政策課(碓氷川クリーンセンター内)
電話:027-382-1111(内線1883)