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公害紛争処理制度

ページID:0001687 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

裁判の手続とは別に、公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、公害紛争処理法に基づく公害紛争処理制度が設けられております。この制度により、公害紛争を処理する機関として国に公害等調整委員会が、群馬県に公害審査会が置かれています。

公害紛争処理制度の対象

公害紛争処理制度の対象となる紛争は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下および悪臭による被害に係るもので、民事上の紛争とされるものです。

公害紛争処理手続きの種類

公害紛争処理手続きには以下の4つがあります。

表1
種類 概要 管轄
あっせん あっせん委員が、公害紛争について当事者間の交渉が円滑に行くよう、その間に入って仲介することにより紛争の解決を図る手続きです。(調停に比べ認められている権限は少なく、当事者間の合意形成に向けての努力に負うところが大きい制度です。) 公害等調整委員会
群馬県公害審査会
調停 調停委員会が紛争の当事者を仲介し、双方の互譲による合意に基づき、紛争の解決を図る手続きです。 公害等調整委員会
群馬県公害審査会
仲裁 紛争の当事者双方が、裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、紛争の解決を仲裁委員会に委ね、その判断に従うことを約束することにより紛争を解決を図る手続きです。 公害等調整委員会
群馬県公害審査会
裁定 裁定とは、当事者間の紛争について裁定委員会が法律的判断を行うことにより、紛争の解決を図る手続きです。責任裁定と原因裁定の2種類があります。 公害等調整委員会

この制度に関する詳細につきましては、下記の公害等調整委員会のホームページ(総務省)をご覧ください。

表2
公害紛争処理制度に関する相談窓口
総務省公害等調整委員会事務局
公害等調整委員会 公害相談ダイヤル
Tel.03-3581-9959
月曜日~金曜日 10時00分~18時00分(祝日および12月29日~1月3日は除く)