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犬・猫のマイクロチップ登録制度

ページID:0001680 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

 令和4年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」の一部が改正され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着及び環境省の指定する登録機関への情報登録が義務化されました。
 なお、令和4年6月2日以前から家庭で飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)です。

「動物の愛護及び管理に関する法律」<外部リンク>
「マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A」<外部リンク>

犬・猫のマイクロチップ登録制度についての画像
【環境省・日本獣医師会】マイクロチップに関するリーフレット[PDFファイル/958KB]

マイクロチップを装着している犬・猫を購入した方

 ブリーダーやペットショップ等から購入した場合は、マイクロチップの情報をご自身の飼い主情報へ変更する必要があります。
 飼い主の情報登録は、パソコンやスマートフォンを使って、下記のサイトからオンラインで申請することができます。登録申請の際には、手数料とマイクロチップ装着時に獣医師が発行した装着証明書が必要です。
 オンライン以外に郵送でも申請できますが、申請方法によって手数料が異なります。
 (オンライン申請:300円 郵送:1,000円)

※「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について、市役所や動物病院での手続きはできません。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」<外部リンク>

マイクロチップを装着していない犬・猫について

 マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合、マイクロチップ装着は努力義務(任意)となります。マイクロチップを装着していることで、災害時や事故等で飼い主と離ればなれになった時でも、飼い主のものへ戻る可能性が高まります。

「犬・猫のマイクロチップ情報登録」の問い合わせ先

環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
郵便番号 107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階
電話番号 03-6384-5320
メールアドレス info@mc.env.go.jp

狂犬病予防法の特例制度について

 狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所有者が、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することで、環境大臣に求めを行った市町村長に対して、狂犬病予防法に基づく犬の登録に必要な情報が通知され、犬の登録の申請とみなされるとともに、装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされる一連の手続きをいいます。

※安中市は、この「狂犬病予防法の特例制度」に参加しておりません。(参加時期未定)
 今まで通り、狂犬病予防法での登録、変更、死亡の届出が必要です。

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