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微小粒子状物質(PM2.5)に関するお知らせ

ページID:0001715 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)とは?

大気中に浮遊している微粒子の中でも特に粒径の小さいもの(粒径2.5マイクロメートル※以下のもの)をいいます。
PM2.5は非常に小さいため体の奥まで入り込みやすく、呼吸器、循環器、肺がんなどへの影響が懸念されています。
※2.5マイクロメートル=0.0025ミリメートル(髪の毛の太さの30分の1程度)

群馬県のPM2.5注意報の発令について

平成25年3月7日に群馬県が制定した「群馬県PM2.5注意報発令要領(平成26年12月3日改正)」に基づき、安中市においては、PM2.5の大気中の濃度が、高崎1局・富岡局のいずれかの測定局で、次の1または2の基準を満たした場合に注意報が発令されます。

表1
発令基準 1.午前5時から7時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり85マイクログラムを超え、かつ日平均値が70マイクログラムを超えると見込まれる場合。
2.午前5時から12時の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超え、かつ日平均値が70マイクログラムを超えると見込まれる場合。

対象地域は安中市を含む群馬県西部です。市では、この注意報が発令された場合に、「防災行政無線」および「メール配信サービス(防災情報)<外部リンク>」でお知らせいたします。

PM2.5測定局配置・発令地域区分の画像[PDFファイル/165KB]

クリックすると拡大します。

表2
区域名 対象局 対象地域
前橋渋川 前橋局 前橋市、渋川市、榛東村および吉岡町の全域
県西部 高崎1局、富岡局 高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村および甘楽町の全域
桐生みどり 桐生局 桐生市およびみどり市の全域
県東南部 太田局、館林局 伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町および邑楽町の全域
利根沼田 沼田局 沼田市、片品村、川場村、昭和村およびみなかみ町の全域
吾妻 吾妻局、嬬恋局 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村および東吾妻町の全域

注意報発令時の注意点

注意報が発令されても直ちに健康に影響が出るものではありませんので、落ち着いて行動してください。

  • 屋外での長時間の激しい運動は避けましょう
  • 換気は最小限にしましょう
  • 家に帰ったら衣服の埃を落とし、手洗い・うがいをしましょう
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方や、小児・高齢者等の高感受性者は体調に応じ、より慎重に行動しましょう

注意報の解除について

注意報の対象期間は発令した日の24時までです。翌日も注意を要する状態が継続する場合は、改めて注意報が発令されます。この他、次の基準を満たした場合に注意報が解除されます。

表3
解除基準 発令した日の19時までの間で、発令区域内のすべての測定局における微小粒子状物質の大気中濃度1時間値が、2時間連続して1立方メートルあたり50マイクログラム以下に改善した場合。

環境基準について

環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり平成21年9月に環境基準が設定されました。

表4
環境基準 1年平均値が15マイクログラム/立法メートル 以下であり、かつ、1日平均値が35マイクログラム/立法メートル 以下であること。

参考〈外部リンク〉

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