騒音・振動に関する届出について
騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例により、特定工場等(※)や特定建設作業(※)で発生する騒音・振動の規制がされています。これにより特定施設(※)を設置する場合等や、特定建設作業を実施する場合には、事前に届出が必要です。
参考
特定施設 | 工場などに設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であって政令等で定めるもの。 |
特定工場等 | 特定施設を設置する工場又は事業場のこと。 |
特定建設作業 | 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令等で定めるもの。 |
騒音・振動の規制地域と規制基準
1.騒音・振動の規制地域
安中市内は、市内全域が騒音・振動の規制地域に指定されており、この規制地域は以下のように分けられています。それぞれの区域ごとに騒音・振動の規制基準を設定しています。
都市計画法に基づく用途地域等
|
騒音規制地域 | 振動規制地域 | |||
---|---|---|---|---|---|
特定工場等 | 特定建設作業 | 特定工場等 | 特定建設作業 | ||
(1) | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域(松井田町の区域を除く。)の区域 | 第1種区域 | 第1号区域* | 第1種区域 | 第1号区域* |
(2) | (1)、(3)および(4)を除く区域 | 第2種区域 | |||
(3) | 1 用途地域のうち近隣商業地域、商業地域および準工業地域の区域 2 用途地域のうち工業地域で、松井田町松井田の区域 3 磯部2丁目字西裏169番地、同一ノ坪189番地、同190番地、同191番地、同192番地、同193-1番地、同194番地および同195番地の区域 4 中野谷字霧ヶ谷津、吉田原、下原及び大下原(同3614-1番地の区域を除く)の区域 |
第3種区域 | 第2種区域 | ||
(4) | 用途地域のうち工業地域(松井田町松井田の区域を除く。)および工業専用地域の区域 | 第4種区域 | 第2号区域 | 第2号区域 |
*第2号区域の一部を含みます(第2号区域のうち学校、保育所、病院および診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概80mの区域内)。
2.騒音・振動の規制基準
騒音 | 振動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 昼間 (8時~18時) |
朝 (6時~8時) 夕 (18時~21時) |
夜間 (21時~6時) |
区分 | 昼間 (8時~19時) |
夜間 (19時~8時) |
第1種区域 | 45dB | 40dB | 40dB | 第1種区域 | 65dB | 55dB |
第2種区域 | 55dB | 50dB | 45dB | |||
第3種区域 | 65dB | 60dB | 50dB | 第2種区域 | 70dB | 65dB |
第4種区域 | 70dB | 65dB | 55dB |
*騒音規制基準の第1種区域を除き、学校、保育所、病院および診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概50mの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベル減じた値となります。
区分 | 騒音・振動の大きさ | 夜間作業 | 1日の作業時間 | 作業期間 | 日曜日、その他の休日の作業 |
---|---|---|---|---|---|
第1号区域 | 【騒音】85dB 【振動】75dB |
午後7時~午前7時までは行わないこと | 10時間を超えて行わないこと | 連続して6日を超えて行わないこと | 行わないこと |
第2号区域 | 午後10時~午前6時までは行わないこと | 14時間を超えて行わないこと |
騒音規制法に基づく届出
1.騒音規制法に基づく届出が必要な特定施設・特定建設作業
一 |
金属加工機械 | |
---|---|---|
イ |
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ |
ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ |
機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
ヘ |
せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
リ |
ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機(といしを用いるものに限る。) | |
二 |
空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 |
建設用資材製造機械 | |
イ |
コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
ロ |
アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
六 |
穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
七 |
木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ |
チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ハ | 砕木機 | |
ニ |
帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ホ |
丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ヘ |
かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
八 | 抄紙機 | |
九 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
十 | 合成樹脂用射出成形機 | |
十一 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
一 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
---|---|
二 | びょう打機を使用する作業 |
三 |
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
四 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
五 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
六 |
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの*を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
七 |
トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの*を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
八 |
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの*を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
*「環境大臣が指定するもの」とは、低騒音型建設機械として国土交通省から指定されたものをいいます。
2.騒音規制法に基づく各種届出様式
区分 | 届出事由 | 届出様式 | 添付書類 | 届出期日 | 提出部数 |
特定施設 | 従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとするとき | 特定施設設置届出書 Word ![]() ![]() |
|
工事着手の日の30日前まで | 2部 |
未特定施設が新たに特定施設として追加され、現にその施設を設置しているとき | 特定施設使用届出書 Word ![]() ![]() |
法律適用の日から30日以内 | |||
特定施設の設置届、使用届をした者が、特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき | 特定施設の種類ごとの数変更届出書* Word ![]() ![]() |
工事着手の日の30日前まで | |||
特定施設の騒音の防止方法を変更しようとするとき | 騒音の防止の 方法変更届出書** Word ![]() ![]() |
工事着手の日の30日前まで | |||
代表者若しくは工場又は事業所の名称および、所在地に変更があったとき | 氏名等変更届出書 Word ![]() ![]() |
なし | 変更の日から30日以内 | ||
特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき | 特定施設使用全廃届出書 Word ![]() ![]() |
廃止のあった日から30日以内 | |||
|
承継届出書 Word ![]() ![]() |
承継のあった日から30日以内 | |||
特定建設作業 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 | 特定建設作業実施届出書 Word ![]() ![]() |
|
特定建設作業の開始の日の7日以前 |
*能力に関係なく、特定施設の種類ごとの数を減少するとき、直近の届出の2倍以内の数に増加するときは届出不要
**発生する騒音の大きさの増加を伴わないときは届出不要
振動規制法に基づく届出
1.振動規制法に基づく届出が必要な特定施設・特定建設作業
一 |
金属加工機械 | |
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ |
せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ |
ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | |
二 |
圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
---|---|---|
三 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 |
コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
六 |
木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ |
チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
七 |
印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
八 |
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
九 | 合成樹脂用射出形成機 | |
十 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
一 |
くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
---|---|
二 |
鋼球を使用しての建築物その他の工作物を破壊する作業 |
三 |
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
四 |
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
2.振動規制法に基づく各種届出様式
区分 | 届出事由 | 届出様式 | 添付書類 | 届出期日 | 提出部数 |
特定施設 | 従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとするとき | 特定施設設置届出書 Word ![]() ![]() |
|
工事着手の日の30日前まで | 2部 |
未特定施設が新たに特定施設として追加され、現にその施設を設置しているとき | 特定施設使用届出書 Word ![]() ![]() |
法律適用の日から30日以内 | |||
特定施設の設置届、使用届をした者が、特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき | 特定施設の種類ごとの数変更届出書* Word ![]() ![]() |
工事着手の日の30日前まで | |||
特定施設の振動の防止方法を変更しようとするとき | 振動の防止の 方法変更届出書** Word ![]() ![]() |
工事着手の日の30日前まで | |||
代表者若しくは工場又は事業所の名称および、所在地に変更があったとき | 氏名等変更届出書 Word ![]() ![]() |
なし | 変更の日から30日以内 | ||
特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき | 特定施設使用全廃届出書 Word ![]() ![]() |
廃止のあった日から30日以内 | |||
1.特定工場すべてを譲り受け、又は借り受けたとき 2.相続又は合併により地位を承継したとき |
承継届出書 Word ![]() ![]() |
承継のあった日から30日以内 | |||
特定建設作業 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 | 特定建設作業実施届出書 Word ![]() ![]() |
|
特定建設作業の開始の日の7日以前 |
*特定施設の種類および能力ごとの数を変更しない場合は届出不要
**発生する振動の大きさの増加を伴わないときは届出不要
群馬県の生活環境を保全する条例(騒音・振動)に基づく届出
1.群馬県の生活環境を保全する条例(騒音・振動)に基づく届出が必要な特定施設・特定建設作業
騒音 | 一 | コンクリートブロックマシン |
---|---|---|
二 | 製びん機(原動機を用いるものに限る。) | |
三 | ダイカストマシン |
振動 | 一 |
圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
---|---|---|
二 |
送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 | シェイクアウトマシン | |
四 | オシレイティングコンベア | |
五 | ダイカストマシン |
振動 | 空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(手持ち式以外のブレーカーを使用する作業を除く。) |
---|
2.群馬県の生活環境を保全する条例(騒音・振動)に基づく各種届出様式
区分 | 届出事由 | 届出様式 | 添付書類 | 届出期日 | 提出部数 |
特定施設 | 従来特定施設を持たなかった工場又は事業場に、新たに特定施設を設置しようとするとき |
騒音特定施設等設置届出書 Word ![]() ![]() |
|
工事着手の日の30日前まで | 2部 |
未特定施設が新たに特定施設として追加され、現にその施設を設置しているとき |
騒音特定施設等使用届出書 Word ![]() ![]() |
条例適用の日から30日以内 | |||
特定施設の設置届、使用届をした者が、特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき |
騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書* Word ![]() ![]() |
工事着手の日の30日前まで | |||
特定施設の騒音、振動の防止方法を変更しようとするとき |
騒音等の防止の 方法変更届出書** Word ![]() ![]() |
工事着手の日の30日前まで | |||
代表者若しくは工場又は事業所の名称および、所在地に変更があったとき |
氏名等変更届出書 Word ![]() ![]() |
なし | 変更のあった日から30日以内 | ||
特定工場に設置する特定施設のすべての使用を廃止したとき |
騒音特定施設等使用廃止届出書 Word ![]() ![]() |
廃止の日から30日以内 | |||
|
承継届出書 Word ![]() ![]() |
承継のあった日から30日以内 | |||
特定建設作業 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合 |
特定建設作業 実施届出書 Word ![]() ![]() |
|
特定建設作業の開始の日の7日以前 |
*能力に関係なく、特定施設の種類ごとの数を減少するとき、直近の届出の2倍以内の数に増加するときは届出不要
**発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わないときは届出不要

お問い合わせ
産業環境部環境政策課(碓氷川クリーンセンター内)
電話:027-382-1111(内線1883)