保健事業の実施計画(データヘルス計画)

国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部改正により、保険者は保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定し、保健事業の実施および評価を行うこととされました。
本市においても、健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図ることを目的とし、保健事業の実施計画(データヘルス計画)を策定しました。

また、計画の策定から前半期の3か年が経過した令和2年度末には中間評価を実施し、後半期の3か年に向けての見直しと改善策の検討を行いました。