新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について(安中市国民健康保険)
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の概要
安中市国民健康保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与等の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休みその間の給与等が支払われないとき傷病手当金が支給されます。
支給対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱の症状があり感染が疑われる方が、療養のため労務に服することができないこと。
【感染または感染の疑いで受診した医療機関の医師の意見書(※)、事業主の証明が必要です。】
※当分の間不要となります。 - 3日間連続して休み4日目以降も休んでいること。
【療養のため3日間連続して仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日から支給対象となります。待期期間には、有給休暇、土日祝の公休日を含みますが、待期期間の1日目(起算日)は「労務に服する予定だったが労務に服することができなくなった日」であるため、公休日は含みません。】
- 休んだ期間に対する給与等の全部または一部の支払いがないこと。
※傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方、また、該当者の判定は、次の添付ファイルをご確認ください。
傷病手当金の起算日と待期期間、支給対象日の考え方(103KB)
傷病手当金判定フローチャート(148KB)
※
※令和4年8月9日〜当分の間、医療機関の証明が不要となります。
支給額
・支給額=(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(※)
※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日間を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
【例】時給900円、1日の勤務時間が6時間の方が就労を予定していた10日間を休んだ場合、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額は、5,400円
計算式→ 5,400円×2/3×(10日間-3日間)=25,200円
適用期間
傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日※の間にある場合に適用されます。ただし、入院が継続するときは最長で1年6ヵ月までです。
※令和5年5月7日に延長となりました。なお、新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に位置づけられる
ことから適用期間は令和5年5月7日までとなります。
※支給対象となる期間の開始日が適用期間内にあることが支給の要件になります。
この要件を満たしている場合は、支給対象の終期が適用期間後であっても支給対象になります。
※2年を過ぎると、時効により給付金の支払いができなくなりますのでご注意ください。
(傷病手当金は労務不能日に対して給付金をお支払いするため、1日ずつ時効が起算されます。)
申請方法
まずは、電話で相談してください。その後必要書類のご用意をお願いします。
次の1から3(※)の申請様式を作成の上、5から7の写しをご用意ください。提出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から郵送でお願いします。詳しくは、国保年金課国保係、支所の住民福祉課税務保険係へお問い合わせください。
※申請様式 令和4年8月9日以降の申請から当分の間、申請様式のうち「4 支給申請書(医療機関記入用)」の提出が不要となります。このことに伴い、「2 支給申請書(被保険者記入用)」の事業主の証明が医療機関受診の有無にかかわらず、必要となります。
申請様式
- 1.支給申請書(世帯主記入用)
(233KB)
- 2.支給申請書(被保険者記入用)
(283KB)
- 3.支給申請書(事業主記入用)
(117KB)
- 4.支給申請書(医療機関記入用)
(76KB)
・・・当分の間、提出不要
- 5.振込先の口座が確認できるもの(預金通帳等)
- 6.対象者の国民健康保険被保険者証
- 7.申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等のうちいずれか)
※申請様式の記入例は次のとおり
- 【記入例】 1.支給申請書(世帯主記入用)
(258KB)
- 【記入例】 2.支給申請書(被保険者記入用)
(346KB)
- 【記入例】 3.支給申請書(事業主記入用)
(129KB)
- 【記入例】 4.支給申請書(医療機関記入用)
(107KB)
お問い合わせ
電話027-382-1111
本庁 国保年金課国保係(内線1113、1114、1125)
支所 住民福祉課税務保険係(内線2121)