老齢基礎年金(65歳になったら)
受けられる条件
保険料納付期間、免除期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が、65歳に達したときに受けられます。
年金額(令和4年4月から)
<年額>777,800円(ただし、この金額は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた場合の金額です。保険料未納期間や免除期間があると、その分減額されます)
年金額の計算方法
777,800円 × |
全額納めた月数+(全額免除月数×1/2)+(3/4免除月数×5/8)+(半額免除月数×3/4)+(1/4免除月数×7/8) |
加入可能年数×12(月) |
※平成21年3月分までは、全額免除は1/3、4分の3免除は1/2、半額免除は2/3、4分の1免除は5/6で、それぞれ計算します。
繰上げ・繰下げ
老齢基礎年金は65歳が基本ですが、希望によって繰上げや、繰下げて受けることができます。
老齢基礎年金の受給手続きについて
1 | 国民年金だけに加入していた方 | 市役所本庁国保年金課医療年金係 支所住民福祉課税務保険係 |
2 | 国民年金の他に厚生年金等に加入していた方 | 高崎年金事務所(外部サイト) |
3 | 第3号被保険者期間がある方 |
ア | 65歳から受給したい方 | 65歳の誕生日の前日から手続きができます。 |
イ | 65歳より前から受給したい方 | 60歳の誕生日の前日から手続きができます。 |