年金加入者または受給者が亡くなったときの手続き
未支給年金
年金は亡くなった月の分までは受給することができますが、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の 3親等内の親族(591KB)です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
必要書類
・請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
・請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本等
・請求者の住民票謄本等(世帯主、続柄の記載があるもの)※
・死亡者の住民票除票(世帯主、続柄の記載があるもの)※
・死亡者の年金証書
・請求者の預(貯)金通帳
・生計同一関係に関する申立書(請求者と死亡者の住所が違う場合)
・請求者の本人確認書類
・請求者の代理人が手続きする場合は、委任状(246KB)と代理人の本人確認書類
※死亡者の基礎年金番号、請求者のマイナンバーを請求書に記入することで省略可能
年金受給権者死亡届(報告書)
生計を同一にしていた遺族がいない場合、未支給年金の請求ができないため、年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要になります。
必要書類
・死亡者の年金証書
・死亡した事実がわかる書類(以下のいずれか)
住民票除票・戸籍抄本・死亡診断書(コピー可)
遺族基礎年金
対象者
国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻または18歳未満の子に支給されます。また死亡した人が次のア・イ・ウのいずれかに該当すること。
ア 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること
イ 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。(死亡日が令和8年3月31日以前の場合)
ウ 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。
年金額(令和4年4月から)
《子どものいる妻が受ける場合の年金額》
子が1人のとき | 1,001,600円 |
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子が2人のとき | 1,225,400円 |
子が3人のとき | 1,300,000円 |
《子どものみ受ける場合の年金額》
子が1人のとき | 777,800円 |
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子が2人のとき | 1,001,600円 |
子が3人のとき | 1,076,200円 |
※子一人あたりの金額は、上記の年金額を子どもの数で除した金額になります。