ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 保険・年金 > 国民年金 > 独自の給付(寡婦年金・死亡一時金・付加年金)・国民年金基金

本文

独自の給付(寡婦年金・死亡一時金・付加年金)・国民年金基金

ページID:0001648 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

寡婦年金

寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受ける前に死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻(内縁も含みます)に、60歳から65歳までの間支給されます。年金額は、夫が受けるはずだった年金額の4分の3です。

死亡一時金

死亡一時金は、保険料納付済み期間が3年以上ある人が年金を受ける前に死亡したときに納付した期間に応じて支給されます。(支給対象者がいる場合に限る)

表1
死亡一時金の額 120,000円〜320,000円

付加年金

国民年金定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。なお、付加保険料の納付は、申出月からの開始となりますのでご注意ください。

対象者

国民年金第1号被保険者(定額保険料納付者に限る)
任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)
※国民年金基金の加入者や免除の該当者は、付加保険料を納めることはできません。

申請手続き

年金手帳または基礎年金番号通知書を持参し、市役所本庁または支所の窓口で申請してください。

国民年金基金

国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入し、税金優遇を受けながら掛金を積立て、老後により充実した年金を受け取ることができる公的な年金です。加入の方法や制度の内容については、国民年金基金連合会にお問い合わせください。
国民年金基金群馬県支部 Tel 0120-65-4192
国民年金基金ホームページ<外部リンク>