納税緩和制度について

市税は原則納期限までに納付しなければなりませんが、災害や盗難・本人や家族の病気やけが・事業の休廃止・失業などのやむを得ない事情により、納期限までに納付することが困難な場合には、納税を猶予する制度があります。
市税を納期限までに納付できない場合には、まずは市役所収納課へご相談ください。

理由があって納税ができない場合でも、相談が無く滞納を続けていると延滞金が加算されたり、滞納処分(財産の差押)の対象となります。

徴収猶予

以下の要件のいずれかに該当し、市税納期限までに納付することが困難な場合には、申請に基づき原則1年以内の期間に限り徴収の猶予が認められる場合があります。

要   件 1 その財産につき、震災や風水害・火災などの災害を受け、または盗難にあったとき
2 本人または生計を一とする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止または休止したとき
4 その事業につき著しい損失を受けたとき
5 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
6 法定納期限から1年を経過した後に納付すべき税額が確定した場合

※徴収猶予を申請する場合の手続きについては市役所収納課へお問い合わせください。

申請の期限

市税の納期限の前後を問わず、徴収猶予を受ける事実が発生したときに申請できます。
※ただし、上記の要件「6」の理由による場合については、納付すべき市税の納期限までとなります。

徴収猶予が適用された場合

  • ・ 猶予した期間内は、その猶予に係わる税について新たな財産の差押えや換価などの滞納処分(交付要求を除く)ができません。
  • ・ 既に財産の差押えが執行されている場合には、申請に基づきその差押えが解除される場合があります。
  • ・ 猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。

申請の手続

災害や病気など上記要件を証明するもののほか、収支の内訳書や財産目録などとご印鑑をお持ちいただき本庁収納課へお問い合わせください。

換価の猶予

次のいずれかに該当する場合において、納税に対し誠実な意思があると認められるときは、職権または申請により1年以内の期間で滞納処分による財産の換価を猶予することができます。

要   件 1 その財産をただちに換価することで、事業の継続や生活の維持が困難にする恐れがあるとき

2 その財産の換価を猶予することが、ただちに換価することに比べ徴収上有利であるとき

申請の期限

納税すべき市税の納期限から6か月以内に限ります。

換価の猶予が適用された場合

  • ・ 既に差押えが執行されている財産について換価(売却)ができません。
  • ・ 差押えによる事業の継続や生活の維持が困難にする恐れがある財産については、差押えを猶予し、または既にした差押えを解除することができます。
  • ・ 猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。

申請の手続

収支の内訳書や財産目録などとご印鑑をお持ちいただき本庁収納課へお問い合わせください。

徴収猶予・職権または申請による換価の猶予を受ける際の担保の提供

徴収猶予・職権または申請による換価の猶予を受ける場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

提供できる担保

  • (1) 国債や地方債、安中市長が確実と認める社債やその他の有価証券
  • (2) 土地や保険に付した建物、自動車など
  • (3) 鉄道財団などの財団
  • (4) 安中市長が確実と認める保証人の保証

※ただし、以下の要件のいずれかに該当する場合には、担保を提供する必要はありません。

担保提供が不要となる要件

  • (1) 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • (2) 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • (3) 担保を徴することができない特別な事情がある場合

お問い合わせ

市民部収納課
電話:027-382-1111 (内線1084)