農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
農振除外申出について
畜舎、堆肥舎、農機具収納施設などの農業用施設として利用したいとき(軽微変更)
過去に除外をした農地の当初の利用目的や利用者等、転用計画が異なるとき(計画変更)
除外容認後目的に供しない場合や除外した農地を農用地区域(青地)にもどしたいとき(編入)
事業着手に時間を要している場合(農用地区域編入猶予願)
申請中の手続きをとりさげたいとき(取下書)
農地転用提出用の農用地区域外(除外)証明、また相続税提出用の農用地区域内証明について
農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的に資することにより、他の農地が農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の実施の妨げにならないよう、農振法によって、除外できる場合が限定されております。除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません)。
※平成30年3月現在、申出から容認まで概ね1年程度の期間を要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。
容認のための5要件について
- (必要性、代替え性)
その土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。 - (集団性、農作業の効率化、農業上の効率的且つ総合的な利用)
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。 - (効率的かつ安定的な農業経営を営む者)
効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと。 - (排水路等施設機能)
農業用排水施設や農道等農用地等の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。 - (土地改良事業)
土地基盤整備事業(ほ場整備事業等)完了後8年以上経過しているものであること。
○容認の要件を満たさないと判断される申し出の例
例1 原則として、農地転用許可の見込みのない第1種農用地の申出
(例外:土地改良区の同意がある場合等)
例2 農用地区域に囲まれている農地(農用地区域の状況はみりょく創出部農林課農政係で相談してください。)
例3 農地法3条で取得後、農地としての利用期間が短い農地
例4 申出の利用目的に変更可能な農振農用地以外の農地を所有している場合
例5 過去に否認決定のあった申出地で否認事由の改善(変化)が認められない状況で再度申出される場合
例6 過去の申出に対して除外決定があったにも関わらず、当該目的に供せず、新たに異なる申出地を申し出た場合
※第1種農地とは10ha以上の一団の農地や土地改良法に基づく土地改良事業等の対象となった農地等、良好な営農条件を備えるものを指しています。
農用地区域の確認
農用地区域の確認は、地番を特定して、安中市みりょく創出部農林課農政係(電話または窓口)にお問い合わせください。
また、FAX(027-386-4111)でのお問い合わせも可能です。
※ただし、分合筆が行われている場合等で、お時間をいただく場合があります。
〇農業振興地域図(土地利用計画図)について
・一部に表示エラー等を含みますので、参考利用に留めてください(地番を特定してから、必ずお問い合わせください)。
・平成29年度以降の除外・編入は反映されていません(最新の地図ではありません)。
・過去に除外された未転用の白地農地については、計画内容が変更される場合は、再申し出等が必要となります。
農業振興地域図(土地利用計画図)(32394KB)
※データ容量が大きいため、ご注意ください。ご使用になっているパソコンの環境によっては、ご利用いただけない場合があります。
農振除外の申出をする前に、ご確認していただきたいこと
申出をご計画される際に、申出者および利用者の所有している土地について、申出地以外の白地(農用地区域以外の土地)の有無をお調べになることをおすすめします。
申出地以外で農振白地があり、代替地があると判断される場合等には、その筆について農用地区域内に編入が必要になる場合がありますので、その際は編入申出書を提出していただくことになります。
また、計画地周辺で利用できる農用地区域(青地)以外の土地がないかを確認してください。
農振除外申出書の作成および提出について
書類作成できる人
申出人(土地所有者)※共有名義の場合は全員の同意が必要
行政書士
書類を提出できる人
申出人本人「使者が提出する場合は使者差向書が必要」
行政書士(委任状が必要)
受付期間
前期: 4月1日〜 4月30日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日
まで)
後期:10月1日〜10月31日 午後5時15分まで(閉庁日を除く。最終日が閉庁日の場合は前開庁日
まで)
※事前相談は随時受付けます。(正確な地番のわかる書類を持参ください。)
※提出する前に、申出者(所有者)が控えをとっておくことをお勧めします。
※書類の補正や追加資料等を求める場合がありますので、提出はお早めにお願いします。
申請に必要な書類(各1部)
区分 | 必要書類 | 発行先 | 内容 | 申出人 | 行政書士 | 使者による提出の場合 |
---|---|---|---|---|---|---|
書類 | 『農用地区域除外申出書』 | 市様式 | 土地所有者(申出人)の署名捺印 ※行政書士が書類を作成する場合には記名押印でも可。 法人の場合は、法人名が明記された代表取締役印が必要 共有名義の場合は代表者(他の所有者は別紙に記載) |
○ | ○ | 申出人より左記書類の提出 |
添付書類(証明書類は3カ月以内のもの) | 1.土地全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 | 申出日以前3カ月以内の認証のあるもの(原本) | ○ | ○ | |
2.案内図 | 任意様式 | 申出地の位置を地図にて示す | ○ | ○ | ||
3.公図 | 法務局 | (1)申出日以前3カ月以内の認証のあるもの(コピーでも可) (2)隣接の台帳地目・所有者を記載すること(法務局で閲覧) (3)分筆の予定がある場合は予定線を朱書にすること (分筆後、土地全部事項証明書と公図を速やかに提出のこと) |
○ | ○ | ||
4.土地利用計画図 | 任意様式 | (1)申出地の利用についてのレイアウト計画を記入(排水経路も必ず記載) (2)一般住宅の場合 配置、出入口、排水経路等を記入 (3)道路後退がある場合はその線を波線で記入 |
○ | ○ | ||
5.資産証明(全資産) | 本庁税務課 支所住民福祉課 |
土地所有者と利用者ともに必要。資産が無い場合は無資産証明。 電気通信法による中継施設等の場合は必要ありません。 |
○ | ○ | ||
6.誓約書 | 市様式 | 土地所有者(申出人)の署名捺印 ※行政書士が書類を作成する場合には記名押印でも可。 |
○ | ○ | ||
7.農用地区域からの除外要件 | 市様式 | 申出地以外に土地をもっている場合は、そこを利用しない理由を記載。 申出地が非農地になった時の近隣農地への考えられる影響等を記載。 交換分合の可能性も記載。 |
○ | ○ | ||
8.利用候補地検討表 | 市様式 | 固定資産税納税通知書に添付されている課税明細書、固定資産名寄帳の写し(本庁税務課・支所住民福祉課で確認可能)、資産証明等から、申出地を選んだ理由として所有している土地について利用できない理由を記入(事業を要する場合は申出地周辺の土地も記入する) ※土地所有者と利用者の土地はすべて記載し、それ以外の検討地も記載してください。 |
○ | ○ | ||
9.委任状 | 市様式 | 行政書士登録番号も記載 | ○ | |||
10.使者差向書 | 市様式 | 土地所有者(申出人)の署名捺印 ※申出人本人に確認のため連絡をさせていただく場合があります。 |
○ | |||
11.土地改良区、水利組合等の同意書または意見書等(区域内の場合) | 土地改良区・水利組合 | △ | △ | △ | ||
12.その他必要と認めた書類 | 利用者が法人の場合は法人登記簿謄本の添付 所有者および利用者が市外居住者の場合は住民票抄本の添付 建売分譲住宅用地は在庫状況等の資料の添付 事業目的を説明する資料等の添付をお願いする場合があります。 |
△ | △ | △ |
※各1部提出をお願いします。所有者の方は、提出する前に控えをとっておくことをお勧めします。
※種類の不備等で受理できない場合がございますので、提出は早めにお願いします。
市役所配布書類等一括ダウンロード
農振除外申出書等ダウンロード
- ・ PDFファイル
(557KB)
一括ダウンロード
- ・ Microsoft Excelファイル
(128KB)
一括ダウンロード
- ・ Microsoft Wordファイル
(182KB)
一括ダウンロード
- ・ Microsoft Wordファイル
必要書類ダウンロード(49KB)
申出書ダウンロード(40KB)
誓約書ダウンロード(39KB)
委任状ダウンロード(38KB)
使者差向書ダウンロード(37KB)
除外要件ダウンロード(39KB)
利用候補地検討表ダウンロード(16KB)
続紙ダウンロード(72KB)
作成にあたっての留意点
- 申出地以外の土地の確認
申出地以外に利用できる土地がないかを十分に確認してください。除外要件の1つ「農用地区域以外の土地をもって代えることが困難である」旨を証明するための書類になりますので、候補地は検討したものの、何らかの事情で不可能だったという内容を利用候補地検討表に記入してください。 - 一般住宅の場合
申出面積は残地の利用も考慮し、全体計画を念頭に概ね500平方メートルまでを目安にしてください。超える場合は事前に相談してください。 - 太陽光発電施設用地として利用する場合(売電目的)
〇利用計画図等に申出地内のレイアウト(縮尺付き)の他、下記の情報を記載してください。
・パネルの出力量、枚数、大きさ
・パワーコンディショナー等の出力量
・接続系統先
・雨水の処理方法
〇経済産業省の「事業計画認定通知書」の写しの添付
※ない場合には、申し出時にご相談ください。 - 利用目的に駐車場等が設置される場合
現在の車両数、今後必要な車両数等を記入し、利用計画図に駐車スペースのマスを記入してください。 - 筆の一部を除外する場合は、残地の利用計画についても記入してください。
- 筆が2つ以上になる土地利用の場合は、申出書に地目別の面積の集計を記入してください。
- 県の同意等で必要な資料を追加でお願いする場合があります。
- 一定面積以上の開発行為を行う場合には、県の許可や市との事前協議が必要です。
○県開発許可
都市計画区域内 3,000㎡以上(建築物有り)※原則
都市計画区域外 10,000㎡以上(建築物有り)
○市事前協議
都市計画区域内 2,000㎡以上(建築物有り)
都市計画区域内 3,000㎡以上(建築物無し)
都市計画区域外 10,000㎡以上(建築物の有無に関わらず)
・都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施工区域内において建築物の建築をする場合には都市計画法第53条の許可が必要です。
・事業区域外から土砂等の搬入をする場合は原則許可(3,000㎡以上は県許可、3,000㎡未満は市許可)が必要です。
都市計画課(本庁)へ事前に相談してください。
審議
安中市農業振興地域整備促進協議会において、「農業振興地域の整備に関する法律」第13条2項に定める5要件について審議します。
※必ずしも、申出者のご希望に添えるわけではありません。
申出書の提出後に、現地確認等のために市担当職員等が申出地にて、写真撮影等を行う場合がありますのでご承知おきください。
審議に必要な内容に関して、土地所有者や利用者に直接連絡させていただく場合があります。
平成30年3月現在、申出から容認まで概ね1年程度の期間を要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。事業計画をされている方は、協議期間を踏まえご検討ください。
除外の結果通知
結果の通知を申出者(所有者)宛てに送ります。行政書士による委任状の提出がある場合は、代理人のみへ送付します。
除外容認の通知は農地転用申請の添付書類となりますが、筆の一部を除外申出した農地(面積記載に内書がある結果通知の場合)については、除外証明が必要になりますので、除外証明を申請する場合には分筆後の下記書類を添付してください。
○公図(認証付きの写し)
○土地謄本(土地全部事項証明書)(認証付きの写し)
・除外申出後、隣接白地と合算して農地転用に出される場合も同様
除外後目的に供しない場合
- 「農用地利用計画」を変更する中で、転用期限内(平成24年度後期からの案件は、除外により農用地区域の変更後2年以内)に目的に供しない場合は、農振農用地へ編入します。また、それ以前の除外地についても転用を行っていない土地については順次農用地区域へ編入をおこなっていきます。
- 事業着手に時間を要している場合は「農用地区域編入猶予願」を提出できます。
- 農用地区域の変更による除外後に事業変更を行う場合、再審議が必要になる場合があります。(詳しくは農用地区域の変更による除外後に事業変更を行う場合の手続きについて)
農用地区域変更申出書(軽微変更)
「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき定められた農用地区域内の農地は、農業用施設用地(畜舎、堆肥舎、農機具収納施設など)に使用する場合、初めに農用地区域からの「軽微変更」が必要です。
農用地区域変更申出書(軽微変更)ダウンロード
PDFファイル(104KB) Microsoft Excelファイル
(41KB) Microsoft Wordファイル
(46KB)
軽微変更容認後
自己所有地で自らが耕作している農地に農業用施設を整備する場合や賃借権や使用貸借権に基づく耕作者が耕作している農地に農業用施設を整備する場合で2アール(200平方メートル)未満は転用許可は不要ですが届出が必要になります。
2アール以上は転用許可が必要です。
農用地区域の変更による除外後に事業変更を行う場合の手続きについて
※平成28年4月から、「計画変更」による利用目的等の変更は、除外の許可後2年以内の案件に限られます。
○再審議が必要な場合・・・「農用地区域除外申出書」の提出(受付期間は一般の農振除外申出書と同時期で年2回)
・「利用者」と「利用目的」の両方が変更されるもの。
・申出地が2,000平方メートル以上の場合で、「利用者」又は「利用目的」のどちらか一方が変更されるもの。
・筆の一部を除外申出した農地(面積記載に内書がある結果通知の場合)についての分筆予定線に変更が生じるもの。
・除外後の変更申出回数が2回以上の場合
※「新規」の「農用地区域除外申出書」の提出と同時に、「農用地区域編入申出書」を提出していただき、「農振農用地区域」に編入し、改めて審議となります。
○計画変更が必要な場合・・・「農用地区域変更申出書」(計画変更)の提出(随時受付)
・申出地が2,000平方メートル未満の場合で、「利用者」又は「利用目的」のどちらか一方が変更されるもの。
・申出地が2,000平方メートル未満の場合で、「利用者」に変更はないが、「利用目的」を転用目的と一致させるための変更が生じるもの。
(例:「資材置場」→「資材置場兼駐車場」等)
・申出地が2,000平方メートル以上の場合で、「利用目的」には変更ないが、「利用者」において、3親等以内の親族間の変更(相続による変更、共有・単独名義への変更を含む。)が生じるもの。
・申出地が2,000平方メートル以上の場合で、「利用目的」には変更ないが、「利用者」が個人名義からその個人が属する法人名義に変更される場合で、法人登記簿等でその個人名が確認できるもの。
(例:「資材置場として除外:建築業を営むA氏」→「個人事業を法人化した代表取締役A氏」等)
※上記による「農用地区域変更申出書」(計画変更)の要件に該当しても、内容によっては新たに「農用地区域除外申出書」を提出していただき再審議になる場合があります。
過去に除外や一部除外した土地については、利用状況等を必ず土地所有者に確認してください。
農用地区域変更申出書(計画変更)ダウンロード
PDFファイル(87KB) Microsoft Excelファイル
(31KB) Microsoft Wordファイル
(43KB)
編入
この変更は、農振除外地を農振農用地に変更または、土地改良事業等で農振農用地に指定する手続きです。
• 除外容認後目的に供しない場合
・「農用地利用計画」を変更する中で、転用期限内(平成24年度後期からの案件は、除外により農用地区域の変更後2年以内)に目的に供しない場合は、農振農用地へ編入します。また、それ以前の除外地についても転用を行っていない土地については順次農用地区域へ編入をおこなっていきます。
・事業着手に時間を要している場合は「農用地区域編入猶予願」を提出できます。
編入申出書ダウンロード
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(40KB) Microsoft Wordファイル
(43KB)
農用地区域編入猶予願
○除外容認後目的に供しない場合
・「農用地利用計画」を変更する中で、転用期限内(平成24年度後期からの案件は、除外により農用地区域の変更後2年以内)に目的に供しない場合は、農振農用地へ編入します。また、それ以前の除外地についても転用を行っていない土地については順次農用地区域へ編入をおこなっていきます。
・事業着手に時間を要している場合は「農用地区域編入猶予願」を提出できます。
※当初の除外申出が容認となった日から利用目的に供する期限内(2年以内)に手続きしてください。
農用地区域編入猶予願申出書ダウンロード
PDFファイル(147KB) Microsoft Excelファイル
(27KB) Microsoft Wordファイル
(36KB)
農用地区域変更申出の取下
農用地区域変更申出の取下書ダウンロード
PDFファイル(151KB) Microsoft Excelファイル
(26KB) Microsoft Wordファイル
(35KB)
農用地区域外(除外)証明
2部提出をお願いいたします。(1証明につき300円)※要印鑑
過去に除外した農地につきましては、除外した目的と転用目的が異なる場合、再審議等が必要になる場合がありますので、事前に所有者にご確認ください。
農用地区域外(除外)証明ダウンロード
PDFファイル(82KB) Microsoft Excelファイル
(13KB) Microsoft Wordファイル
(40KB)
農用地区域内証明
2部提出をお願いいたします。(1証明につき300円)※要印鑑
農用地区域内証明ダウンロード
PDFファイル(59KB) Microsoft Excelファイル
(12KB) Microsoft Wordファイル
(53KB)
お問い合わせ
みりょく創出部農林課農政係(松井田庁舎)
電話 027-382-1111(内線2611・2612・2613)