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結婚新生活支援補助金
安中市では国の交付金を活用し、結婚を機に市内で新生活を始める世帯を対象に、住居費用、リフォーム費用、引越し費用の一部を補助します
対象となる世帯(下記のすべてに該当)
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦が属する世帯
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること(誕生日の前日に年齢が加算されます)
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満の世帯
- 貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します
- 申請時点で、夫婦の一方が本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者であること
- 夫婦が本市の税などを滞納していないこと
- 住宅取得・住宅リフォームに係る国の補助、または他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 他の自治体等で同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと
- 過去に本市でこの補助金の交付を受けていないこと
- 新婚世帯の全員が安中市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 安中市移住支援金支給要綱に基づく移住支援金の支給を受けていないこと
- 当該申請後も定住を継続する意思があること
※前年度申請した世帯で、上限額に達しなかった場合も対象となります
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に実際に支出した経費
- 住宅取得費用(新築または購入費用)
- 住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用)
- 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 引越し費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
(注1)1,000円未満の端数は切り捨てます
(注2)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、その金額を対象経費から控除します
補助金の額
婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合・・・1世帯あたり上限60万円
上記以外の場合・・・1世帯あたり上限30万円
申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
問合せ・提出先
市民課市民生活係(本庁舎)に下記の書類を提出してください※申請する場合は、事前にご相談ください
(開庁時間は、土、日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)
Tel:027-382-1111(内線1027・1208) Fax:027-381-7020
Eメール:seikatsu@city.annaka.lg.jp
必要書類
今年度初めて申請をする方
- 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
受理証明書・・・婚姻届を提出した市町村で発行するものです
戸籍謄本・・・・新本籍地がある市町村で発行するものです
※令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました
詳しくは、戸籍証明書の広域交付開始についてをご覧ください。 - 夫婦2人分の所得証明書
※申請時における直近の所得証明書をご用意ください
※所得が0円の場合も必要です - 住民票
- 住宅手当支給証明書
※勤務先から住宅手当が支給されていない場合でも必要です
- 令和6年中に貸与型奨学金を返済したことがわかるもの(該当者のみ)
※夫婦の所得の合計が500万円以上だが、奨学金返済額を控除すると、500万円未満になる人
新規住宅取得費用の場合
工事請負契約書または売買契約書、領収書の写し
住宅リフォーム費用の場合
工事請負契約書または請書、領収書の写し
住宅賃借費用の場合
賃貸借契約書、領収書の写し
引越し費用の場合
引越し業者または運送業者へ支払った際の領収書の写し
今年度の対象要件を満たしているが支払いがない場合
対象世帯であるが、今年度中の支出(対象経費)がない場合は、「資格認定」の手続きが必要です。
手続きを希望する場合は、必要書類が異なりますので、ホームページ下の問い合わせ先までご連絡ください。
前年度補助金の交付を受けたが、上限額に達しなかった方
上限額から前年度交付した補助金額を引いた残りの金額を申請できます。
手続きを希望する場合は、必要書類が異なりますので、ホームページ下の問い合わせ先までご連絡ください。
各種様式
結婚新生活支援補助金交付申請書 様式第1号(初年度用) [PDFファイル/226KB]
結婚新生活支援補助金交付申請書 様式第2号(継続申請用) [PDFファイル/221KB]
結婚新生活支援補助金資格認定申請書 様式第6号(資格認定用)
地域少子化対策重点推進交付金について
本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
事業計画については、以下のとおりです。
令和7年度地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/182KB]