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放課後児童クラブのご案内

ページID:0001822 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

放課後児童クラブ(学童クラブ)

保護者が就労や病気などで昼間家庭にいない児童に、授業の終了した放課後および春・夏・冬休み等の長期休業期間、土曜日等学校休業日に、家庭にかわる適切な遊びおよび生活の場を与え、児童の健全な育成を図るとともに仕事と子育ての両立を支援することを目的としています。

対象児童

保護者が労働等で昼間家庭にいない、原則安中市内に住所を有する小学生

放課後児童クラブ(学童クラブ)へ入所希望の皆様へ

入所申込書類・就労証明書・申込期間・募集人数等については、各クラブにより異なります。
入所申込についても、各クラブでの受付となります。
詳細については、各クラブにお問い合わせください。
※定員等で入所できない場合があります。

各クラブの問合せ先

放課後児童クラブ一覧表
クラブ名 住所 連絡先 入所児童募集
安中市あんなか第一学童クラブ 安中3-10-43
(安中小学校内)
027-382-4343  
安中市あんなか第二学童クラブ 安中3-10-43-2
(安中小学校正門東側)
027-382-8341  
安中市あんなか第三学童クラブ
あんなか第四学童クラブ 安中2-15-37
(旧法務局)
027-381-0026  
あんなかTP児童クラブ<外部リンク> 安中3784-1 (適塾内) 027-382-1000 PDF
安中市原市第一学童クラブ 原市2032-1
(第二中学校西側)
027-384-0417  
安中市原市第二学童クラブ 027-385-8214  
安中市ごうばら学童クラブ 郷原2374-1
(旧郷原分校内)
027-388-8048 PDF 
安中市磯部学童クラブ 磯部4-10-12
(磯部小学校南)
027-385-5394 PDF
安中市東横野学童クラブ 鷺宮3150-1
(東横野小学校西)
027-388-0996  
安中市たいとう学童クラブ 岩井592-1
(碓東小学校東)
027-381-4728  
安中市秋間学童クラブ 東上秋間1840-1
(秋間小学校南)
027-382-0787 PDF 
あさひ学童クラブ<外部リンク> 下後閑509-5
(あさひ第二保育園北)
027-381-5504  
あさひ第二学童クラブ<外部リンク> 下後閑1358
(あさひ第二保育園北)
安中市松井田児童クラブ 松井田町松井田953
(松井田小学校内)
松井田支所
住民福祉課
福祉子ども係
027-393-7070
(直通)
 
安中市西横野第一児童クラブ 松井田町二軒在家888
(西横野小学校内)
安中市西横野第二児童クラブ
安中市西横野第三児童クラブ
安中市九十九学童クラブ 松井田町国衙86-2
(九十九JAふれあいセンター内)
安中市細野児童クラブ 松井田町新井365-2
(細野小学校内)

 

放課後児童クラブ(公設公営用)申込書等様式

※松井田児童クラブ、西横野児童クラブ(第一〜第三)、九十九学童クラブ、細野児童クラブ

※申込書等の書式は各クラブで異なる場合があります。
 各クラブで定められた書式を使用してください。

申し込みについて

就労証明書に関しては、夫婦共働きの場合、それぞれの提出をお願いいたします。
申請書には、ボールペン・インクペン等(鉛筆不可)で必要事項を記入してください。
手続きや申請書等にご不明な点がありましたら、各クラブの問い合わせ窓口でご確認ください。

放課後児童クラブ利用料(保育料)について

利用料(保育料)一覧
対象児童 利用料(保育料)
一般 月額 7,000円
きょうだいで同時入所の場合(二人目) 月額 3,500円
きょうだいで同時入所の場合(三人目以降) 月額 0円
一時利用の場合 日額 1,000円

※放課後児童クラブを利用する際は、上記利用料(保育料)のほか、おやつ代等の保護者負担がありますが、クラブごとに金額が異なりますので、詳細については各クラブにお問い合わせください。

放課後児童クラブ(学童クラブ)利用料減免について

次のいずれかに該当する場合は、申請により利用料が免除または減額になります。
令和6年度より「ひとり親世帯」について、対象世帯が拡大されました。

利用料減免対象世帯について
世帯状況 減免区分
生活保護世帯 免除
前年度の市町村民税が非課税の世帯 1/2減額
ひとり親世帯 ※令和6年度より追加 1/2減額
前年度の市町村民税が非課税の世帯かつひとり親世帯 免除

申請時に必要な書類

※ひとり親世帯の場合、ひとり親世帯を証明する書類(児童扶養手当証書・福祉医療費受給資格者証 等の写し)の添付が必要です。
​※令和5年1月1日に安中市に住民登録がない場合は、「令和5年度市町村民税非課税証明書」(令和5年1月1日に住民登録のある自治体で発行されます)を必ず提出してください。

申請場所

利用するクラブが旧安中地区の場合は本庁子ども課幼児教育保育係、旧松井田地区の場合は松井田支所住民福祉課福祉子ども係で受付を行っています。

申請期限

利用月の5日まで
(令和6年4月利用開始分については、令和6年4月19日まで受け付けます。)

※さかのぼっての減免はできませんので、必ず期限までに申請をお願いします。

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