児童手当

重要なお知らせ

令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になります。

〇 特例給付の支給にかかわる所得上限額が設けられます。
⇒所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。詳しくはこちらへ

〇 現況届の提出が不要になります。詳しくはこちらへ 

制度の趣旨

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給されるものです。

支給対象児童

日本国内に住所を有する中学校修了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童

※留学により日本国内に住所を有しない場合でも、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。

支給対象者

安中市の住民基本台帳に記載されている方で、支給対象児童を監護し、かつ生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方。
※公務員は勤務先から児童手当が支給されます。

  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

支給月額(児童1人あたり)   令和4年6月分(令和4年10月支給分)から

児童の年齢 所得制限限度額
未満の場合    (児童手当)
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
の場合       (特例給付)
所得上限限度額以上の場合
3歳未満(一律) 15,000円 一律5,000円
   支給なし
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
  • ※第何子目かは、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を含めて数えます。
  • 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。ご注意ください。
    ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
  • ※児童を養育している方の所得が、下記表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当を、所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額・所得上限限度額    令和4年6月分(令和4年10月支給分)から

(1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額            (万円) 収入額の目安    (万円) 所得額           (万円) 収入額の目安      (万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1,002 1010 1238
5人 812 1,040 1048 1276
  • ※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • ※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • ※所得は、前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得を審査します。

支給時期

原則として、毎年6月10月2月の各月10日(土・日・祝日の場合は金融機関の前営業日)に、それぞれの前月分までの手当を指定された受給者名義の口座へ振込みます。

(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

支給開始月

原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、遡って支給することはできませんのでご注意ください。ただし、異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請した月分から支給します。

手続きの方法

認定請求(新規申請)

第1子の出生、他の市区町村から転入した、公務員でなくなった時など、新たに受給資格が生じた人は「認定請求書」の提出が必要です。手続きには次のものが必要となりますが、必要書類が揃わない場合でも受付できますので、申請はお早めにお願いいたします。

  • ・認定請求書(画面下部よりダウンロードできます)
  • ・申請者(保護者)の健康保険証の写し
    ※安中市の国民健康保険加入者は不要です。
  • ・申請者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
    ※配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。
  • ・申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    ※個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
  • ・児童の住所が市外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
    ※個人番号カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
  • ・来庁する方の本人確認ができるもの
    ※個人番号カードや運転免許証、パスポートなどの顔写真入り身分証明書
  • ・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

※公務員の方は、勤務先へ申請してください。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。

額改定認定請求

安中市ですでに児童手当を受給している方で、第2子以降の児童が出生した時、または新たに児童を養育することになった時は「額改定認定請求書」の提出が必要です。手続きには次のものが必要となります。

  • ・額改定認定請求書(画面下部よりダウンロードできます)
  • ・受給者と対象児童が別居(住民票上別居となっている場合)している方は、「別居監護申立書」(画面下部よりダウンロードできます)と、対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • ・来庁する方の本人確認ができるもの
    ※個人番号カードや運転免許証、パスポートなどの顔写真入り身分証明書
  • ・その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届

現況届とは、6月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となります。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安中市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、安中市から提出の案内があった方(児童と別居している等)

  • ※提出が必要な方には、6月上旬に現況届の用紙を送付します。
  • ※公務員の方は勤務先で手続きが必要です。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
  • (注意)
    安中市から提出の案内があった方で届出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。また、現況届を2年間提出しない場合、時効により受給資格が消滅しますので、提出の案内があった方は必ず期限内に提出してください。

その他、届出が必要な場合

次のような場合は届出が必要です。届出が遅れますと、手当が支給されない月が生じる場合があります。また、届出がないことにより過払いが生じてしまった場合は、支給した手当を返金していただきますのでご注意ください。

  • 出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったとき、または養育する児童が減ったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の死亡、または婚姻、養子縁組等により世帯の生計中心者が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したとき
  • 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座に限ります)
  • 個人番号(マイナンバー)が変更になったとき

寄附

手当の支給を受けずに、これを市に寄附する手続きもありますのでお問い合わせください。

児童手当関係の提出書類

児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。ダウンロードできない場合やうまく印刷できない場合は子ども課にご連絡ください。

お問い合わせ

本庁子ども課子ども育成係・支所住民福祉課福祉子ども係
電話 027-382-1111

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