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長期優良住宅認定制度

ページID:0002218 更新日:2023年7月19日更新 印刷ページ表示

「長期優良住宅認定制度」について

 長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。平成21年6月4より新築を対象とした認定が施行され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も施行されました。
 さらに、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定することを目的として、建築行為を伴わない認定(以下、「既存認定」という。)制度が令和4年10月1日に施行されました。

 長期優良住宅として認定を受けるためには、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能の認定基準を満たし、かつ、良好な景観の形成や自然災害に配慮された一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画(既存認定にあっては、一定の維持保全計画)を策定して、所管行政庁に申請します。
 当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築および維持保全(既存認定住宅にあっては、維持保全)を行うこととなります。

国土交通省長期優良住宅のページへ<外部リンク>

安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則<外部リンク>

安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則様式[Wordファイル/33KB]

安中市が認定を行う住宅

 安中市が認定を行う住宅は、建築基準法第6条第1項第4号の建築物に限ります。
それ以外の建築物は、群馬県高崎土木事務所建築係<外部リンク>が窓口となります。

安中市の居住環境の維持および向上への配慮に関する基準について
(法第6条第1項第3号の認定基準)

 安中市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること」については、景観計画の区域内の建築物、都市計画施設の区域内の建築物に係る認定基準を定めています。

1.景観計画の区域内の建築物について

(令和4年10月1日より施行)

 景観法に規定する景観計画のうち、安中市景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(景観法第8条第4項第2号に掲げる制限のうち、建築物およびその敷地についてのものに限ります。)に適合しない場合は、原則として認定しないものとします。
 ただし、市長が支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

安中市景観計画・景観条例に基づく届出について

2.都市計画施設の区域内の建築物について

 次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては、原則として認定しないものとします。ただし、建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物および区画整理の除却が不要な建築物である等、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではありません。

  1. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  2. 市街地開発事業の区域

安中市の災害配慮基準について(令和4年2月20日より施行)
(法第6条第1項第4号の認定基準)

 安中市では、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」を判断するための基準(災害配慮基準)を次のように定めました。

 次に掲げる区域に建築されるものでないこととする。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、これらの区域の指定が解除されることが決定している場合、短期間のうちにこれらの区域の指定が解除されることが確実と見込まれる場合その他市長が申請建築物について長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りではありません。

  1. 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
  2. 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  5. その他市長が必要と認める区域

※上記2~4の区域の詳細指定範囲については、安中土木事務所<外部リンク>にてご確認ください。
※上記1については、令和4年2月20現在において、3の区域を指定しています。(群馬県建築基準法施行条例第3条)
※上記5については、令和4年2月20日現在において、必要と認める区域はありません。

安中市の住宅の規模の基準について
(法第6条第1項第2号の認定基準)

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第4条第1号並びに第2号に規定する「地域の実情を勘案して所管行政庁が定める面積」は定めない。

登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた認定申請について
(令和4年2月20日より施行)

 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等である旨の確認結果(注)が添付された長期優良住宅建築等計画等については、長期使用構造等にかかわる基準に適合しているものとみなし、当該基準にかかわる審査が省略されます。
(注)長期使用構造等である旨の確認結果とは、次のいずれかです。

  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書またはその写し
  • 住宅性能評価書(長期使用構造等である旨が記載されたもの)またはその写し

住宅性能評価・表示協会長期優良住宅のページへ<外部リンク>

認定に要する手数料

安中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例<外部リンク>

長期優良住宅に関する税制特例について

税制特例について(国土交通省 認定長期優良住宅に関する特例措置のページへ)<外部リンク>