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安中市景観計画・景観条例に基づく届出について
景観法に基づき安中市景観計画・景観条例を定め、令和4年10月1日から施行となりました。
景観計画の対象となる景観計画区域は安中市全域で、景観形成に影響のある一定規模以上の行為を行う際は、景観法に基づく届出等が必要な場合があります。
また、届出が必要ない規模で建築等の行為を行う場合についても、景観形成基準[PDFファイル/650KB]を参考に周辺景観への配慮をお願いします。
届出の手引き
届出に関する注意事項や、申請書類、詳細につきましてはこちらをご覧ください。
届出の手引き[PDFファイル/20.79MB]
景観法に基づく届出制度等Q&A
景観法に基づき届出をしていただく際は、下記Q&Aを参考にしてください。
景観法に基づく届出制度等Q&A [PDFファイル/691KB]
太陽光発電設備を設置する場合の参考資料
届出対象行為
行為 | 届出の対象規模 | |||
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建築物※1・2 | 新築 | (国道18号沿道地区、上信越自動車道沿道地区、西毛広域幹線道路沿道地区、旧中山道沿道地区) 全ての建築物 (都市計画区域外) 全ての建築物 (その他の区域) 建築物の高さ10m又は建築面積500平方メートルを超えるもの |
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改築、増築、移転 | ||||
外観の模様替え又は色彩の変更 | ||||
工作物 | 新築、改築、増築、移転、外観の模様替え又は色彩の変更 | さく、門、塀、擁壁の類 | 高さ2mかつ長さ50mを超えるもの | |
電波塔、物見塔、装飾塔の類 | 高さ15mを超えるもの (建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。) |
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煙突、排気塔の類 | ||||
高架水槽、冷却塔の類 | ||||
鉄筋コンクリート造柱、金属製又は木製の柱の類 | ||||
電気供給又は有線電気通信に供する電線路又は空中線系(その支持物を含む。) | ||||
彫刻、記念碑の類 | ||||
観覧車等の遊戯施設の類 | 高さ15m又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。) | |||
アスファルトプラント等の類 | ||||
自動車車庫の用に供する立体的施設、駐輪場の類 | ||||
石油等の貯蔵・処理施設 | ||||
汚水処理施設等の類 | ||||
風力発電施設 | ||||
太陽光発電設備 | 地区内で行うもの全て※4 | |||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 500平方メートル以上のもの※5 | |||
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土砂等の採取 | 面積が1,000平方メートルを超えるもの、又は法面の高さ5mかつ長さ10mを超えるもの | |||
土地の区画形質の変更 | 面積が1,000平方メートルを超えるもの、又は法面の高さ5mかつ長さ10mを超えるもの | |||
広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更 | 高さ8m又は1面の表示面積が15平方メートルを超えるもの |
※1 建築物について、下記の行為については、届出の必要はありません
- 改築又は増築に係る部分の床面積が10平方メートル以下のもの(工業専用地域においては該当する部分の建築面積が1,000平方メートル以下のもの)
- 外観の模様替え又は色彩の変更で、行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの
※2 建築物・工作物について、下記の行為については、届出の必要はありません
- 工事・イベント等に必要な仮設の建築物・工作物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更
- 改築で外観の変更を伴わないもの
- 水面下における行為
※3 工作物について、下記の行為については、届出の必要はありません
- 建築物と一体となって設置されるものの新築で、高さ1.5m以下のもの
- 建築物と一体となって設置されるものの改築又は増築で、高さが改築又は増築前の高さ以下のもの
※4 住宅の屋根及び敷地に設置する10kw未満の太陽光発電設備は除きます
※5 見通すことが出来ない場所での集積又は貯蔵、期間が90日を超えないものを除きます
届出先
安中市 まちづくり部 都市計画課 計画係
郵送の場合
各種届出書は郵送でも提出いただけます。
郵送の場合は、返送先の住所、氏名をご記入の上、切手を貼った返信用封筒(その他レターパック等)を同封して下さい。
※郵送料金が不足する場合は、受取人払いで発送させていただきますので、予めご了承ください。
届出書類
事前協議
事前協議書(2部)
添付書類(2部)
届出制度チェックシート(1部)
※詳細につきましては、記載例および届出の手引きをご覧ください。
届出制度チェックシート(必須)[Excelファイル/86KB]
行為の届出
行為の変更届出
景観計画区域における行為変更届出書(2部)
添付書類(2部)
届出制度チェックシート(1部)
※添付書類及び届出制度チェックシートは、内容を変更する場合、ご提出ください。
景観計画区域における行為変更届出書 [Wordファイル/14KB]
届出制度チェックシート(必須)[Excelファイル/86KB]
行為の完了・中止届出書
代理人が手続する場合
いずれの手続においても、代理人が届出する場合、委任者の押印がある委任状を1部ご提出ください。
経過措置
安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例について
景観条例に基づく届出を行う太陽光発電設備について、規模の大きさにより、安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例に基づく届出にも該当する可能性があります。
その場合は、太陽光条例と景観条例(事前協議)の手続きを同時に行ってください。
安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例につきましては、こちらのページをご覧ください。