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安中市における太陽光発電設備の設置に関する条例について
条例の制定事由
安中市における太陽光発電設備設置事業に関しては、特に急傾斜地等の自然災害の危険性が高い地域での開発行為に対して、地域住民等から不安の声が上がっています。
この様な問題への対応を図るため、抑制区域、注視区域、その他区域と段階的に区域を分け、無秩序な太陽光発電設備の設置の抑制を図り、もって市民の良好な生活環境を保全し、安全かつ安心な生活を確保することを目的として条例を制定しました。
適用事業
※令和5年10月1日より一部改正条例が施行され、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定発電設備」でない発電設備(非FIT等)も含めて、適用事業となりました(以前は、認定を受けていない発電設備(非FIT等)については、安中市地域開発事業指導要綱の規定に基づく審査を行っていました)。
また、説明会を開催した設置者に対し、住民等は事業計画について意見を申し出ることができるようになり、申出があったときは、設置者は住民等と協議をしなくてはならないことになりました。
さらに、同条例第18条の規定による公表後には、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができるようになりました(報告した結果、認定を取り消される場合があります)。
※令和4年4月1日より一部改正条例が施行され、注視区域(土砂災害警戒区域)の適用事業が1,000平方メートル以上から500平方メートル以上となりました(その他の区域については1,000平方メートルのままです)。また、抑制区域を拡大しました。
抑制区域:面積下限なし
○土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(土砂災害防止法第9条第1項)
○砂防指定地(砂防法第2条)
○地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
○急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
○特別地域(自然公園法第20条第1項)及び特別保護地区(同法第21条第1項)
※ただし、次の開発行為に関する法令等の許可等の見込みがある場合は除く。
法令等
- 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項に規定する許可
- 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項に規定する許可
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項に規定する許可
- 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号第7条第1項に規定する許可
- 群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例(昭和48年群馬県条例第23号)第14条に規定する承認
注視区域:500平方メートル以上
○土砂災害警戒区域(イエローゾーン)(土砂災害防止法第7条第1項)
その他の区域
○その他区域(市内全域):1,000平方メートル以上
適用除外
- 建築物に太陽光発電設備を設置する場合
- 市、国又は他の地方公共団体が設置者となる場合
注:本条例の適用の有無に関わらず、事業計画策定ガイドライン(資源エネルギー庁)等に従い事業を行って下さい。
土砂災害警戒区域等(概要図)
「土砂災害特別警戒区域」および「土砂災害警戒区域」の位置の概要は以下の図面で確認してください。
詳細な位置については群馬県により決定されていますので、安中土木事務所施設管理係(027-382-1350)までお問合せ下さい。
マップ概要説明[PDFファイル/580KB]
マップ1[PDFファイル/3.81MB]
マップ2[PDFファイル/4.08MB]
マップ3[PDFファイル/3.11MB]
マップ4[PDFファイル/3.44MB]
マップ5[PDFファイル/3.21MB]
マップ6[PDFファイル/1.83MB]
マップ7[PDFファイル/2.62MB]
マップ8[PDFファイル/2.6MB]
マップ9[PDFファイル/1.77MB]
マップ10[PDFファイル/2.09MB]
マップ11[PDFファイル/2.01MB]
条例等
条例(令和5年10月1日施行) [PDFファイル/195KB]
条例(令和2年10月1日施行)[PDFファイル/174KB]
条例(平成30年1月1日施行)[PDFファイル/170KB]
施行規則(令和5年3月17日) [PDFファイル/4.13MB]
施行規則(令和4年4月1日)[PDFファイル/1.42MB]
施行規則(平成30年1月1日)[PDFファイル/277KB]
参考
太陽光発電事業に係る関係法令 手続き・確認先一覧[PDFファイル/131KB]
経過措置(令和5年10月1日一部改正条例施行時)
この条例の施行の際現に次に掲げる事由のいずれかに該当する者が設置する太陽光発電設備については、この条例による改正後の第12条第4項及び第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。(注:令和5年10月1日施行)
- 太陽光発電設備の設置に係る工事を開始している者
- 太陽光発電設備の設置に係る工事を開始していない者であって、次のア又はイのいずれかに該当するもの
ア 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項本文又は第5条第1項本文に規定する許可を受けている者
イ 安中市景観条例(令和4年安中市条例第2号)第13条第1項本文に規定する事前協議を完了している者
経過措置(令和4年4月1日一部改正条例施行時)
この条例の施行の際現に次に掲げる事由に該当する者が設置する太陽光発電設備については、この条例による改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 太陽光発電設備の設置に係る工事を開始している者
- 太陽光発電設備の設置に係る工事を開始していない者であって、地すべり等防止法第18条第1項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項本文、群馬県砂防指定地管理条例第4条第1項本文、自然公園法第20条第3項本文に規定する許可を受け、又は受ける見込みがある者、若しくは農地法第4条第1項本文又は第5条第1項本文に規定する許可を受けている者
申請等様式
1.太陽光発電設備設置届出書(様式第1号)[Wordファイル/68KB]
2.太陽光発電設備の設置に係る計画書(様式第2号)[Wordファイル/103KB]
3.資金計画書(様式第3号) [Excelファイル/20KB]
4.太陽光発電設備の除却に係る計画書(様式第4号)[Wordファイル/47KB]
5.太陽光発電設備の設置に係る工事の施工期間中の災害防止対策計画書(様式第5号)[Wordファイル/72KB]
6.土地所有者等の同意書(様式第6号)[Wordファイル/60KB]
7.設置区域から排出される排水が流入する河川等の水利権を有する者の同意書(様式第7号)[Wordファイル/56KB]
8.説明会開催報告書(様式第8号)[Wordファイル/57KB]
9.暴力団及び暴力団員等でないことの誓約書(様式第9号)[Wordファイル/46KB]
12.太陽光発電設備設置内容変更 届出書(様式第12号)[Wordファイル/53KB]
13.工事(開始・完了・中止・再開)届出書(様式第13号)[Wordファイル/47KB]
14.太陽光発電設備に関する標識(様式第14号)[Wordファイル/86KB]
19.公表に関する意見書(様式第19号)[Wordファイル/42KB]