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令和8年度安中市危険ブロック塀等撤去費補助金のご案内

ページID:0002223 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 危険ブロック塀等撤去費補助金について

 この補助制度は、地震発生時における道路沿いのブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止することなどを目的として、道路沿いの危険なブロック塀等を市内の業者に依頼して撤去する人に、その費用の一部を補助するものです。

※安中市危険ブロック塀等撤去費補助金交付要綱<外部リンク>

補助金額

  • 補助金の額は、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とします。(1,000円未満は切り捨て)
  • 補助金の交付限度額は、5万円です。
     ただし、危険ブロック塀等を撤去する長さの合計が5m未満の場合は、撤去長さ1m当たり1万円を乗じた額を限度額とします。

補助件数(予定)

20件 ※申請が予算額に達した段階で、受け付けを終了します。

補助の対象となる人

補助金の交付対象となる人は、次のすべてを満たす人です。

  • 危険ブロック塀等の所有者または相続人
  • 共有者または相続人が複数いる場合は、その全員から危険ブロック塀等の撤去について同意を得ている人
  • 市税等を滞納してしていない人
  • 暴力団員等でない人

補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)

補助金の交付対象となる危険なブロック塀等は、次のすべてを満たすブロック塀等です。

  • 市内に設置されているもの
  • 申請の時点で現に存在しているもの(交付申請の時点で着工または完了している工事は対象外)
  • 個人が所有するもの
  • 補強コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱(下部に設置された基礎を含む。)
  • 道路に沿って設置されたもの
  • 道路からの高さが0.8m以上のもの
  • 道路と敷地の境界から当該ブロック塀の高さの範囲内にあるもの
  • ブロック塀の点検のチェックポイント(建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付け国住指第1130号)別紙1)の点検の項目において不適合があり危険な状態のもの

ブロック塀の点検のチェックポイントについてはこちら
(安中市ホームページ:ブロック塀の安全点検についてへリンク)

補助の対象となる工事

補助金の交付対象となる工事は、次のすべてを満たす工事です。

  • 道路に沿って設置された危険ブロック塀等を撤去する工事
  • 補助金の交付決定を受けた後に着手する工事
  • 令和9年3月31日(水曜日)までに完了報告書類を提出できる工事
  • 市内業者に発注して実施する工事
    ※市内業者とは、市内に本社または支店がある法人、または市内に住所を有する個人事業者となります。
    (見積書及び領収書を市内の事業所で発行できることが条件となります。)

申請手続きについて

1.申請書類の配布

表1
配布開始 令和8年4月1日(水曜日)から
配布時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
配布場所 建築住宅課指導係(市役所本庁舎)
松井田振興課土木係(松井田庁舎)

2.補助金交付申請

下記の書類を添えて申請をしてください。

  1. 危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 市税等調査承諾書(様式第2号)
  3. 補助対象工事の見積書の写し(補助対象経費の内訳明細が記載されたもの)
  4. 敷地の案内図
  5. 敷地の形状および撤去する予定の危険ブロック塀等の位置を示した敷地図
  6. 撤去する予定の危険ブロック塀等の設置状況が確認できる現場写真
  7. 委任状(代理者による交付申請を行う場合に限る。)

※ 上記の書類がそろわない場合、受付できません。
※ 上記以外に、審査に必要な書類の提出を求める場合があります。
※ 見積書には、発注者(=申請者)の氏名(フルネーム)、市内業者の名称及び住所を必ず記入して頂くよう市内業者へご依頼ください。

表2
受付開始日時

令和8年4月1日(水曜日)から

午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)

受付場所 建築住宅課指導係市役所本庁舎)※松井田庁舎での受付はありません

3.変更・中止

工事の内容や金額など交付決定を受けた内容が変更になる場合、下記の書類により申請が必要です。

  1. 危険ブロック塀等撤去費補助金変更交付申請書(様式第4号)
  2. 変更内容のわかる書類(見積書など)

※次のような場合に、変更交付申請が必要です。

  1. 工事費の減額により、補助金額も減額となる場合
    (工事内容に大きな変更がなく、補助金額に変更が生じなければ、変更交付申請は不要です。
    その際には、完了報告書に工事費の内訳明細が記載された請求書等の写しを添付してください。)
  2. 工事内容に大きな変更が生じる場合
  3. 市内業者を変更する場合
    ※工事費が増額になった場合でも、当初の交付決定額より補助金を増額することはできません。

補助対象工事を取りやめまたは中止する場合には、下記の書類により届出が必要です。

  1. 危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第6号)

4.完了報告及び補助金の確定・交付

撤去工事が完了したら、下記の書類を提出してください。

  1. 危険ブロック塀等撤去完了報告書(様式第7号)
  2. 補助対象工事費の領収書の写し
  3. 危険ブロック塀等の撤去後の状況が確認できる写真
  4. 危険ブロック塀等撤去費補助金請求書(様式第9号)
  5. 通帳の写し(口座名義人、口座番号がわかる箇所の写し)
表3
提出期限 令和9年3月31日(水曜日)
受付場所 建築住宅課指導係(市役所本庁舎) ※松井田庁舎での受付はありません
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)

関係書類のダウンロード

補助金パンフレット・申請書記載例 [PDFファイル/1.9MB]

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