市営住宅 収入基準の説明

収入基準

入居申し込み者の収入基準は、次のとおりです。

一般世帯 収入月額 158,000円まで
高齢者・障害者等世帯 収入月額 214,000円まで
子育て世帯 収入月額 214,000円まで

※高齢者・障害者等世帯とは

入居者が60歳以上であり、 かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳末満の方である世帯。
詳しくは建築住宅課までお問い合わせください。

※子育て世帯とは

同居者に小学校就学前の子どもがいる世帯

収入月額の計算方法

(世帯の所得額−扶養親族控除額−特別控除額)÷12ヶ月=収入月額

世帯の所得額

A. 前年中の収入のあった人について、次により所得額を出して合算します。

給与所得の場合
俸給、給料、賃金、賞与等給与に係る所得で、その額は支払金額(早見表※注1の額)から給与所得控除額と特定支出控除額を差引いた金額です。(源泉徴収票の給与所得控除後の金額または所得証明書の所得額)
事業所得の場合
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業により収入があった場合で、早見表※注2の金額です。
公的年金の収入は雑所得となります。(所得証明書の所得額)

B. 次の収入や所得は、所得額の計算には含めません。

退職所得(退職手当、一時恩給その他の退職により一時的に受ける給与など。)と譲渡所得等
生活保護法に基づく保護(扶助)、労働基準法に基づく災害補償、船員法に基づく災害補償、労働者災害補償法に基づく保険給付、国家公務員災害補償法・地方公務災害補償法に基づく補償や雇用保険法に基づく失業給付による収入
増加恩給(併給の普通恩給を含む。)と傷病賜金などによる収入
遺族(基礎、厚生、共済)年金、障害(基礎、厚生、共済)年金や障害手当金による収入
出張手当や旅費などの実費弁償による収入
相続、遺贈または個人からの贈与により得た物(金品)など
損害保険契約に基づき支払いを受けた保険金や損害賠償金(これらに類するものを含む。)による収入
仕送りによる収入
退職予定者の給与所得

C. 年の中途で就職、転職または事業を開始した人の場合は、1か月以上の実績をもとにして所得額を算定します。

扶養親族控除額

扶養親族控除の金額は、1人当たり380,000円で、申込者以外の同居予定親族と別居中の扶養親族が対象となります。

特別控除額

控除名 控除額 控除対象者
基礎控除(給与所得等を有する者に係る控除) その人の所得から10万円まで 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方
老人扶養親族等控除 一人につき
10万円
扶養親族の内、70才以上の方
特定扶養親族控除 一人につき
25万円
扶養親族の内、16才以上23才未満の方
寡婦控除 その人の所得から
27万円まで
①夫と離婚した後婚姻しておらず(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合も含む)、扶養親族がいる方で、合計所得金額が500万円以下の方。
②夫と死別した後婚姻していない方(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合も含む)、または、夫の生死が分からない方で、合計所得金額が500万円以下の方。
ひとり親控除 その人の所得から
35万円まで
婚姻していないこと、または、配偶者の生死が明らかでない者のうち以下をすべて満たす方。                    (1)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。                          (2)生計を一にする子がいること。(子の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない者に限る)                      (3)合計所得金額が500万円以下であること。
障害者控除 一人につき
27万円
申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(3級〜6級)、精神障害者保健福祉手帳(2級か3級)または療育手帳(B級)を持っている方
特別障害者控除 一人につき
40万円
身体障害者手帳(1級〜2級)、精神障害者保健福祉手帳(1級)または療育手帳(A級)を持っている方

お問い合わせ

安中市役所 建設部 建築住宅課
電話 027-382-1111(内線:1252・1253・1254)
E-mail:kennchiku@city.annaka.lg.jp