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どんなサービスが受けられるの?

ページID:0001910 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家庭を訪問するサービス

表1
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーや介護福祉士等が、要介護者等の自宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行います。
訪問入浴介護 要介護者等の自宅を移動入浴車で訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで、入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。
訪問看護 訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師等が、要介護者等の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 病院や診療所の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が家庭を訪問し、身体機能を回復するためのリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 かかりつけ医等による医学的管理であり、通院が困難な要介護者等に対し、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、療養上の管理や指導を行います。

日帰りで通うサービス

介護イメージ1

表2
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターや特別養護老人ホーム等に通って、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身の機能の意地回復を図るために、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。

施設への短期入所サービス

表3
短期入所生活介護
(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けます。対象者は、心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、または家族の介護負担の軽減を図るために、一時的に自宅での日常生活に支障のある要介護者等です。
短期入所療養介護 介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護、医学的管理下における介護・機能訓練等の医療や日常生活の世話を受けます。対象者は、短期入所生活介護と同じです。

施設に入所して受けるサービス(※要支援の人は利用できません。)

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表4
介護老人福祉施設
(生活介護が中心の施設)
つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。原則として、要介護3以上の方が利用出来ます。
介護老人保健施設
(介護やリハビリが中心の施設)
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。
介護療養型医療施設
(医療中心の施設)
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。

介護支援サービス

表5
居宅介護支援サービス 在宅の要介護者等が、在宅サービス等を適切に利用できるように、県等から指定を受けた居宅介護支援事業者により行われる介護サービス計画の作成、サービス事業者との利用調整等のケアマネジメントを居宅介護支援事業といいます。介護サービス計画は、要介護者等の心身の状況や環境、本人や家族の希望等を踏まえて作成されます。

地域密着型サービス

表6
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
比較的安定状態にある認知症の要介護者等(要支援1の人を除く)が、個室付きの住宅に少人数で住み、24時間の専門的な援助体制のもとで、それぞれの能力を活かし、料理、掃除、庭仕事などをしながら、家庭的な雰囲気の中で、生活を送るサービスです。原則として、住所地が安中市の方のみ利用出来ます。
小規模多機能型居宅介護 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供することにより、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練を行い、能力に応じ居宅で日常生活を営むことができるようにするサービスです。原則として、住所地が安中市の方のみ利用出来ます。
地域密着型通所介護 デイサービスセンターに通って、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を行います。原則として、住所地が安中市の方のみ利用出来ます。
地域密着型介護老人福祉施設 定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設です。原則として、要介護3以上で、住所地が安中市の方のみ利用出来ます。

その他のサービス

表7
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者である要介護者等が、その施設で入浴・排泄・食事等の介護や機能訓練を受けます。
福祉用具貸与 心身機能の低下した要介護者等の自宅などで日常生活を補助するために、車いす(付属品のみでも可)、特殊寝台(付属品のみでも可)、じょくそう予防用具、体位変換器、歩行器などの福祉用具を貸し出します。※要介護者等によって利用できないものがあります。
福祉用具購入費の支給 在宅の要介護者等が、貸与がなじまない入浴や排泄等に用いる福祉用具を県等の指定を受けている事業者から購入したときは、福祉用具購入費が支給されます。対象となるのは、腰掛便座、特殊尿器(交換部品)、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具、スロープ、歩行器、歩行補助つえです。なお、スロープ、歩行器、歩行補助つえは購入でなく貸与も選択できます。利用者負担割合に応じて、年間10万円を限度として購入費の一部が支給されます。
住宅改修費の支給 在宅の要介護者等が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、住宅改修費が支給されます。対象となる住宅改修の種類は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えやこれらに付帯して必要となる住宅改修で、利用者負担割合に応じて、20万円を限度として改修費の一部が支給されます。なお、保険から支給を受けるためには、事前の申請が必要であり居宅介護支援専門員等が作成した理由書が必須となります。
 諸経費の範囲については、住宅改修に要する経費であること、他事例と比較して著しく高額でないこと等の観点から、個別に判定していきます。当市では、住宅改修の申請書に関する費用(写真代、申請代行料など)、工事を行う作業員の損害保険料等については、諸経費として認めておりません。
 なお、諸経費の内訳を明記する必要はありませんが、通常より高価格帯と思われるもの(15%以下でない場合など)については、内訳の詳細を明示していただく場合があります。なお、按分により諸経費を出す場合は原則10%とすることとします。