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介護保険 申請から認定までの流れ
要介護認定申請の流れ
介護保険を利用するときは、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要支援認定・要介護認定)を受けることが必要です。
1.申請
介護保険のサービスを利用するためには、市に申請をして介護や支援が必要かどうかの審査をし、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。申請から認定まで、通常約30日程度かかります。
要介護・要支援認定の申請は、本人または家族の他に、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうことも可能です。
申請をすることができるのは次の方々です。
第1号被保険者
65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方。
第2号被保険者
40歳から64歳(第2号被保険者)で、16種類の病気(特定疾病)により日常生活を送るために介護や支援が必要な状態になった方。(主治医にご相談のうえ、申請をお願いします)
40~64歳の方で介護保険の対象となる特定疾病
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節にいちじるしい変形を伴う変形性関節症
申請受付場所
安中市役所本庁高齢者支援課介護認定係または松井田支所住民福祉課健康介護係
郵送での受付も可能です。
※郵送の場合は原則、郵便が到達し受付処理を行った日が受理日となります。
申請に必要なもの
介護保険要介護認定・要支援認定申請書
介護保険(要介護認定・要支援認定・変更認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(表) [PDFファイル/48KB]
介護保険(介護認定調査連絡表)申請書(裏) [PDFファイル/171KB]
介護認定調査連絡表(裏)記入例 [PDFファイル/357KB]
介護保険被保険者証
※特定疾病のある40~64歳(第2号被保険者)の方で新規申請の場合は発行さていないため不要です。
特定疾病のある40~64歳(第2号被保険者)の方は医療保険の資格情報確認等が必要です
令和6(2024)年12月2日以降、健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行したことから、要介護認定申請等における第2号被保険者等の医療保険の加入関係の確認方法についてお知らせします。
マイナ保険証を保有している場合
1.マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」(注釈1)の提示
2.医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」(注釈2)の提示
3.医療保険者が発行する「資格確認書」(注釈3)の提示
マイナ保険証を保有していない場合
1.医療保険者が発行する「資格確認書」(注釈3)の提示
(注釈1)「医療保険の資格情報画面」
スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。
(注釈2)「資格情報のお知らせ」
医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
交付方法は加入している医療保険者にご確認ください。
(注釈3)「資格確認書」
医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。氏名、生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
交付方法は加入している医療保険者にご確認ください。
2.認定調査の実施・主治医意見書の作成
認定調査
安中市の調査員、もしくは居宅介護支援事業所及び施設のケアマネジャーが自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するために認定調査を行います。安中市の調査員が調査を行う場合は、申請から数日後に、日程調整のご連絡させていただきます。
主治医意見書
要介護認定の判定資料となる主治医意見書をかかりつけ医が作成します。この意見書は市が直接医療機関に作成を依頼します。主治医がご本人の現在の状態を把握していないと意見書の記載ができないため、必ず医療機関を受診してください。主治医がいない場合は、新たに医療機関に受診をしていただく必要があります。介護保険の認定申請をすることを主治医にお伝えください。なお、意見書作成費用の負担はありませんが、意見書作成に必要な診察に係る費用は自己負担となります。
3.審査判定
一次判定
申請後行われる訪問調査の結果と、かかりつけ医が作成した主治医意見書から一次判定が行われます。
介護認定審査会(二次判定)
介護認定審査会が一次判定を確定した後、二次判定で支援や介護が必要な度合い(要介護度)を審査・判定します。
4.認定結果の通知
二次判定結果に基づき、市が要介護認定区分を決定し、申請者に通知します。申請から決定の通知が届くまで、通常約30日程度かかります。
認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)等と相談して作成するケアプランに基づきサービスを利用します。
5.居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者にあったサービス計画を作成します
要介護1~5の人が居宅(在宅)サービスを利用する場合は、決定された要介護度に合わせて、利用者の希望や状態に応じたサービス計画(ケアプラン)を作成することが必要です。サービス計画は、居宅介護支援事業者を選んでその事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらいます。
サービス計画の作成費用にかかる利用者負担はありません。サービス計画を自分で作成することも可能です。
詳しくは手続きはどこに頼めばいいの?をご覧ください。
