利用するときの負担は?
サービスを受けるときは、かかった費用の1割から3割を負担します(3割負担の実施は平成30年8月1日から)

介護保険からサービスを受けたときには、原則としてかかった費用の1割から3割を負担します。通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)を利用した場合には、その他に食材料費・滞在費等がかかります。施設サービスや認知症対応型共同生活介護を利用した場合には、1割又は2割の自己負担の他に居住費(滞在費)・食費や日常生活費等の費用がかかります。支給限度額を超えたサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。
1か月のサービス利用額の目安(施設サービス費は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。)
居宅 | 支給限度額 | 自己負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 支給限度額の範囲内で利用額の 原則1割から3割を負担します。 |
要支援2 | 105,310円 | |
要介護1 | 167,650円 | |
要介護2 | 197,050円 | |
要介護3 | 270,480円 | |
要介護4 | 309,380円 | |
要介護5 | 362,170円 | |
施設 ※多床室で要介護度5の場合 |
施設サービス費 (1割)のめやす |
利用者負担第3段階② 自己負担額(1割負担・居住費・食費) |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
25,410円 | 多床室 平均8.3万円 |
介護老人保健施設 | 30,090円 | |
介護医療施設 | 37,530円 |
施設入所者居住費(滞在費)と食費
居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型 個室的多床室 | |
1,668円 | 377円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,445円 |
所得が低い方に対しては、所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
※給付を受けるには、市への申請が必要です。
区分 | 居住費 | 食費 | 段階 | |||
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従来型個室 | 多床室 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
|||
・生活保護受給者の方等・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 | 490円 (320円) |
0円 | 820円 | 490円 | 300円 | 1 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 490円 (420円) |
370円 | 820円 | 490円 | 390円 | 2 |
・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方等 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 3① |
・世帯全員が住民税非課税で、上記に該当しない方 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 3② |
※( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計が下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から払い戻される制度です。同じ世帯に複数のサービス利用者がいる場合は、世帯全員の利用者負担を合計します。
※給付を受けるには、市への申請が必要です(該当者には通知が届きます)。
区分 | 限度額 | |
---|---|---|
生活保護の受給者の方等 | 15,000円(個人) | |
世帯全員が住民税非課税で | ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯)、15,000円(個人) |
・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円(世帯) | |
住民税課税世帯で以下のどれにも当てはまらない方※1 | 44,400円(世帯) | |
年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円(世帯) | |
年収約770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円(世帯) | |
年収約1,160万円以上の方 | 140,100円(世帯) |
※1 同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の場合には、年間上限額(446,400円)が設定(平成29年8月から3年間の時限措置)されます。計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日の12か月間で、翌年7月31日時点の状況で判定されます。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯内で介護保険・国保など医療保険の両方を利用して、介護と医療の両方を合わせた自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
※給付を受けるには、市への申請が必要です(該当者には通知が届きます)。
●同じ世帯でも、それぞれ異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
●自己負担額を超える額が500円未満のときは支給されません。
●計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日の12か月間です。
区分 | 限度額 | |
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基準総所得額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円以超~901万円以下 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税課税世帯 | 34万円 |
区分 | 限度額 | |
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課税所得 | 690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
住民税課税世帯の方 | 56万円 | |
住民税非課税世帯の方 | 31万円 | |
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方 | 19万円 |
※後期高齢者医療保険制度の対象者も含みます。
市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額
市町村民税課税の世帯であっても、高齢夫婦世帯で、一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合には、第3段階とみなして軽減を受けられる場合があります。
申請の際は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
■制度概要 課税層における食費・居住費の特例減額の概要(194KB)
■申請書(裏面もあります) 特例減額措置申請書(23KB)
■申告書 申告書(19KB)
お問い合わせ
安中市 保健福祉部
高齢者支援課 介護保険係
電話 027-382-1111(内線1186)