介護保険適用除外施設について

お知らせ

介護保険適用除外施設とは

 介護保険適用除外施設とは、障害者総合支援法第29条第1項等に位置づけされている施設を指します。それらの施設に入所している間の介護保険受給資格は資格喪失となりますので、施設に入退所された場合には、必ず下記の届出書を提出してください。
※届出の提出がされない場合、介護保険料が発生する可能性があります。資格喪失している間に納付して頂いた介護保険料は、届出日によっては返還ができなくなりますのでご注意ください。
※適用除外該当施設については、下記の連絡先に問い合わせください。

本人又は家族が提出する届出書ワードファイル(36KB)
入退所した施設が提出する連絡票ワードファイル(35KB)

お問い合わせ・提出先

保健福祉部高齢者支援課介護保険係
電話:027-382-1111(内線1187) ファクス:027-380-5343