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農地法3条の許可申請を行う時は

ページID:0002343 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

農地を耕作するために所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には、事前に農業委員会の許可が必要となります。
申請をお考えの場合は、下記の流れに沿って手続きをお願いします。

1.ご不明な点などがありましたら、まずはご相談ください。
 電話:027-382-1111(内線1453)
※申請手続きにつきましては、行政書士に依頼することもできます。
 お近くの行政書士にご相談いただいても結構です。(なお、申請手続きを行政書士に依頼した場合は、所定の費用が必要となります。)

2.申請書の記入
 申請内容に応じて、申請書に記入してください。
 農業委員会の申請書等ダウンロード

3.申請書の提出
 受付締め切り日:毎月10日(閉庁日は除きます。10日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
 申請書の提出前に以下の点をご確認ください。

  • 誤字、脱字、記載不備等はないか。
  • 添付書類は不足していないか。
  • 申請書に捨印はあるか。

4.申請書の受付・申請内容の確認
 申請書に記載された内容を確認し、さらに現地調査を行います。
 記載内容、現地調査で不明な点などがある場合には、ご連絡させていただきます。

5.農業委員会総会
 毎月25日(閉庁日は除きます。25日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)
 総会において申請された案件に対して、法令等に定められた許可基準に基づき、許可・不許可について審査、決定し
 ます。

6.許可証の交付
 受付月の27日頃となります。(ただし、受付締め切り日を過ぎての申請につきましては、受付月の翌月の27日頃となります。)
 ご用意でき次第、電話連絡をさせていただきますので、その後農業委員会事務局までお越しください。