農業者年金について
農業者年金制度改正について(令和4年1月から)
加入要件
1.20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、保険料の免除等を受けていない方。
2.60歳以上65歳未満の国民年金に任意加入している方。(令和4年5月から)
3.年間60日以上農業に従事している方。
※農業者年金に加入するには、1または2のどちらかに加え3の要件を満たすことが必要となります。
保険料
月額2万円※から6万7千円の間で、保険料を選ぶことができます。(千円単位)
また、保険料はいつでも見直すことができます。
※35歳未満で一定の条件に該当する方は月額1万円から保険料を選ぶことができるようになりました。
80歳保証のついた終身年金です
年金は、生涯受給することができます。
万一、加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支払われます。
全額社会保険料控除の対象となります
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象になり、所得税・住民税の節税につながります。
要件を満たす場合には、保険料の国庫補助を受けられます【政策支援加入】
下記の要件を満たす方は、保険料の国庫補助を受けることができます。
1.60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる方。
2.農業所得が900万円以下である方。
3.次の表の区分1から5までのいずれかの要件に該当する方。
※ 国庫補助部分の年金を受給するには、加入期間20年以上と経営継承が必要となります。
区分 | 必要な要件 | 国庫補助額(円) 35歳未満 |
国庫補助額(円) 35歳以上 |
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000 | 6,000 |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000 | 6,000 |
3 | 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、 経営に参画している配偶者または後継者 |
10,000 | 6,000 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を 満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000 | 4,000 |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に 区分1になると約束した後継者 |
6,000 | - |
政策支援を受けて農業者年金に加入されている方へ・・・年1回、必ず自己点検票で加入要件を満たしているか点検しましょう。(加入要件未達のまま政策支援の加入を続けた場合、未達となった時点まで遡って保険料の国費相当分の納付を行うことになります)
農業者年金パンフレット
簡易版 一般向け
女性向け
壮年向け
39歳以下向け
総合版
関連リンク
お問い合わせ
安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1452)