農地法第3条の許可基準

お知らせ

3条許可を受けるためには、将来的に継続して営農していくことを前提として、以下の点を満たす必要があります。 

1.全部効率利用要件
 申請にかかる農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること 。

2.農作業常時従事要件
 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること 。(原則年間150日以上)

3.下限面積要件(廃止)
 「下限面積(別段の面積)の設定について」
*農地法の一部改正により令和5年4月1日より下限面積にかかる要件は廃止となります。
なお、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和)は引き続き満たす必要があります。

4.地域との調和要件
 申請にかかる農地の周辺農地の利用について、影響を与えないこと。

 ※農業生産法人要件……売買の場合、申請者が法人の場合には、農業生産法人の要件を満たすこと。

お問い合わせ

安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1453)