農地を相続した場合の届け出について

お知らせ

相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)等により、農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合は、農業委員会への届出(農地法3条3の規定による届出書)が必要です。 

 届出の時期…権利を取得したことを知った時点から10か月以内(相続登記の終了後)

 届出する人…権利を取得した人又は法人

農業委員会の申請書等ダウンロード

※令和6年4月1日より相続登記が義務化されます(詳しくは所管の法務局このリンクは別ウィンドウで開きますへ)
 ・パンフレットPDFファイル(289KB)

お問い合わせ

安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1453)