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農地転用の許可を得るには

ページID:0002344 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

農地法第4条・第5条許可を受けるためには、以下の点を満たす必要があります。

1.立地基準

申請された土地が農地以外の土地になってもよい場所かどうかを、土地の区分に応じて判断します。農地区分については次のとおりです。

  1. 農用地区域内農地(農業振興地域内の農用地)
    →原則不許可(農地転用には農用地からの除外が必要です。)
    ※農振除外については、みりょく創出部農林課  農政係(松井田庁舎1階)にお問い合わせください。
  2. 第1種農地(集団的に存在している良好な営農条件を備えた農地)
    →原則不許可
  3. 第2種農地(市街化が見込まれる農地)
    →周辺の土地で目的が達成できる場合は不許可
  4. 第3種農地(用途地域内にある農地)
    →原則許可

2.一般基準

事業実施が確実であるかを判断します。事業実施についての一般基準を満たさなければ農地を転用することはできません。一般基準の一例は以下のとおりです。

  1. 目的どおりに確実に土地が使用されると認められること。
    転用に必要な資力等があるか。
    遅滞なく転用目的に供することが確実か。
    他法令の許認可の見込みはあるか。
    計画面積が妥当であるか。
  2. 周辺農地の営農条件に影響を与えるおそれがないこと。
    土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれはあるか。
    農業用用排水施設の機能に影響を及ぼすおそれはあるか。
  3. 一時的に農地を農地以外に利用する場合には、事業終了後に確実に農地に復元すること。