農地の無断転用を防ごう

お知らせ

農地を農地以外の目的で利用する場合には、無断で転用することはできず、農業委員会の許可が必要となりますPDFファイル(7620KB)

・対象となる土地…すべての農地(田・畑・採草放牧地)が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地として活用できる状態である限り、農地として扱われます。また、地目が農地でなくても肥培管理がされていれば農地とみなされます。

・なぜ許可が必要か?…農地は、わたし達の食生活に必要な食料の大切な生産基盤です。現在我が国は食料の自給率が低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

・許可を受けないで転用するとどうなるか?…工事の中止または原状回復その他違反行為の是正のために必要な措置を命ずることができるとされているほか、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則が適用されることもあります。

お問い合わせ

安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1453)