利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法)

お知らせ

利用権設定とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の利用権(賃借権・使用貸借権)を設定するものです。
農地法第3条の規定による貸借の許可とは異なり自動更新されず、期間満了とともに利用権は解約されます。
期間満了後は、両者の合意により利用権設定を更新または再設定し、継続して貸借することも可能です。

受付締切日

毎月10日(閉庁日は除きます。10日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。)

農業委員会の申請書等ダウンロード

お問い合わせ

安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1452)