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標準処理期間について
標準処理期間とは・・・申請をしてから許可が出るまでの期間のことです。
安中市農業委員会は農地法第3条許可の申請書の受付から許可までの標準処理期間を次のように定めています。
根拠法令
標準処理期間
農地法 第3条第1項
21日
安中市農業委員会事務局
電話 027-382-1111(内線1452,1453)
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