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下限面積が廃止されました。

ページID:0002329 更新日:2023年7月18日更新 印刷ページ表示

下限面積とは・・・新たに農地等を取得した後においても、農地面積が少ない場合には、農業生産性も低く、安定的な利用が図られにくいと考えられることから、許可後の面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。都道府県の下限面積は50アールですが、平成21年12月に施行された改正農地法により、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い(別段の面積)として設定することができるようになりました。安中市ではこれまで市内全域を30アールとして設定してきました。

農地の取得等に係る下限面積の廃止について

農地法の一部改正により、令和5年4月1日より下限面積要件は廃止されることとなりました。これに伴い、安中市農業委員会が設定していた下限面積(別段の面積)も令和5年4月1日より廃止となります。

農地の権利移動についての要件中、面積による要件は廃止されますが、全部効率利用・農作業常時従事・地域との調和といった要件はこれまで同様継続されます。

安中市登録空家に付随する農地の取得等に係る下限面積の特例廃止について

※移住者および定住者の就農を促進するため、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地の取得等をする場合は、農地の下限面積を1アールとする別段の面積の特例を設けていました。農地法の下限面積が廃止されるのに伴い、安中市登録空家付随する農地に関連する下限面積の特例も令和5年4月1日より廃止となります。