下限面積(別段の面積)の設定について
下限面積とは・・・新たに農地等を取得した後においても、農地面積が少ない場合には、農業生産性も低く、安定的な利用が図られにくいと考えられることから、許可後の面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。都道府県の下限面積は50アールですが、平成21年12月に施行された改正農地法により、農業委員会が農林水産省で定めた基準に従い(別段の面積)として設定することができるようになりました。
農地の取得に等に係る下限面積の設定について
安中市内の農地を取得等できる者の農地の下限面積は、30アール(3,000平米)です。
安中市農業委員会は農地法第3条第2項第5号括弧書きに規定する別段の面積(下限面積・別段面積)を30アール【安中市全域】と定めています。
(令和4年6月27日開催の第7回農業委員会総会において検討した結果、現在の下限面積を変更しないことに決定しました。)詳しくは、告示文書の写しをご覧ください。令和4年6月27日告示(40KB)
安中市登録空家に付随する農地の取得等に係る下限面積の設定について
※移住者および定住者の就農を促進するため、空き家バンクに登録された空き家に付随する農地の取得等をする場合は、農地の下限面積を1アールとする別段の面積の特例を設けました。
様式等 | ファイル形式 | |
別段の面積を定める区域の指定申請書(様式第1号) | ![]() |
![]() |
別段の面積を定める区域の指定解除申出書(様式第2号) | ![]() |
![]() |
安中市登録空家等に付随する農地の別段の面積取扱要綱 | ![]() |
お問い合わせ
安中市農業委員会事務局
TEL 027-382-1111(内線1453)