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安中市移住支援金制度について
※申請に応じた支給額が予算額に達した場合、原則その年度の申請受付及び支給はできません。申請を検討している方は、必ずご相談ください。なお、申請は先着順となりますので、ご注意ください。
安中市では、「本市への移住定住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区(特別区)の在住者・通勤者のうち、
- 支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業した方
- 内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した方
- テレワークに関する要件に該当する方
- 関係人口に関する要件に該当する方
- 地方創生起業支援金の交付を受けて起業した方
に「安中市移住支援金制度」移住支援金を支給します。
対象となる方
支給要件
移住元要件
次に掲げる事項 1、2 のいずれにも該当すること
- 次の1から3のいずれかに該当すること
- 移住前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住していたこと。
- 移住前の10年間のうち、通算5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域など以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
- 移住前の10年間のうち、1と2を合算して通算5年以上となること。
- 移住直前の1年間は連続して東京23区内に在住または通勤してたこと。
※東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうち条件不利地域など以外の地域に在住し、東京23区へ通勤していた方は東京23区の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学した期間を対象期間とすることができます。
移住先要件
次に掲げる事項 1、2 のいずれにも該当すること。
- 平成31年4月26日以後(内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業した方、テレワークに関する要件に該当する方、関係人口に関する要件に該当する方に関しては令和3年4月1日以後、18歳未満の世帯員の加算をする場合にあっては令和4年4月1日以後)に安中市に転入(住民票を安中市に異動)したこと。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して安中市に居住する意思を有していること。
地域の担い手としての役割に関する要件
次に掲げる 1 から 5 のいずれかに該当すること。
- 就職に関する要件(一般の場合)
- 群馬県などが開設している就職マッチングサイトに掲載された対象求人に応募して採用された方
◎群馬県 就職マッチングサイト : ジョブカフェぐんま(移住支援金対象求人一覧) ジョブカフェぐんま(移住支援金対象求人一覧)<外部リンク>
- 群馬県などが開設している就職マッチングサイトに掲載された対象求人に応募して採用された方
- 就職に関する要件(専門人材の場合)
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
- テレワークに関する要件
- 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を行うこと。
- 関係人口に関する要件
安中市内に住宅を取得した方で、次のいずれかに該当すること。- 安中市へ転入した日の属する年の前年までの3年間のうち、安中市へふるさと納税を複数年行ったことがある方
- 安中市へ転入した日の属する年度の前年度までに梅園オーナー制度等関係人口創出に係る事業を複数回利用したことがある方
- 安中市へ転入した日の属する年度の前年度までに、安中市お試し移住事業を複数年度にわたり複数回利用したことがある方
- 起業に関する要件
- 地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付の決定を移住支援金の本申請日前1年以内に受けていること。
支給金額
- 二人以上の世帯 100万円
※令和5年4月1日以後に18歳未満の子を帯同して移住する場合、18歳未満の子1人当たり100万円加算。(上限3人分まで。)
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までに18歳未満の子を帯同して移住した場合、18歳未満の子1人当たり30万円加算。(上限人数はありません。) - 単身者 60万円
※同一世帯で2人以上の受給はできません。
申請方法
- 政策・デジタル推進課にある申請書(ダウンロードも可)に必要事項を記入して、添付書類を添えて窓口に提出してください。
※書類の提出及びお問い合わせは土曜日、日曜日、祝日を除く。
※申請に応じた支給額が予算額に達した場合、原則その年度の申請受付及び支給はできません。申請を検討している方は、必ずご相談ください。なお、申請は先着順となりますので、ご注意ください。
申請
受付窓口:本庁舎 政策・デジタル推進課
受付期間:随時
申請時期:
(1)就業(専門人材・一般)の場合、就業・転入日のいずれか遅い日の翌日から起算して1年以内
(2)起業の場合、転入日の翌日から起算して1年以内 ※申請前に交付決定を受け、交付決定から1年以内
(3)その他の場合、転入日の翌日から起算して1年以内
必要書類
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住支援金支給申請書兼請求書(様式第1号 [PDFファイル/123KB])
- 移住元の住民票の除票の写し ※世帯の場合は申請者を含む2名以上
- 振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
- 東京23区または東京圏に通算5年以上居住していたことがわかるもの ※住民票除票で5年未満の居住期間の場合
- 東京23区での勤務実績を証明する企業の就業証明書など ※通勤の通算が5年以上であることの証明(1社で不足する場合は複数)※通勤要件で、法人経営者・個人事業主の方は、移住元の在勤地・在勤期間が証明できるもの(開業届出済証明書・個人事業等の納税証明書など)
- 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等 ※通勤を通学と置き換える場合
- 起業支援金の交付決定通知書 ※起業要件の場合
- 就業証明書(一般・専門人材)(様式第2号 [PDFファイル/54KB]又は様式第3号 [PDFファイル/64KB]) ※就職(一般・専門人材)要件の場合
- 就業証明書(テレワーク)(様式第4号 [PDFファイル/75KB]) ※テレワーク要件の場合
- 関係人口要件に係る認定申請書(様式第5号 [PDFファイル/87KB]) ※関係人口要件の場合
書類の審査・審査結果の通知
書類審査の結果、支給決定となった場合は、「移住支援金支給決定通知書(様式第6号)」を送付します。
支給金の振り込み
支給決定となった後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。
※移住支援金は一時所得に該当するため、確定申告が必要となります。
移住支援金の返還
- 移住支援金の支給を受けた方が以下に掲げる用件に該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。
ただし、下記のいずれかの項目に該当する場合であっても、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に安中市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の用件を満たす職を辞した場合 ※就職(一般・専門人材)要件の場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に安中市から転出した場合
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- はじめまして、暮らしまして、ぐんまな日々。<外部リンク>
支給要綱
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